Kaishahou 会社法599条 持分会社の代表 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分… 続きを読む 会社法590条 持分会社の業務の執行 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を… 続きを読む 会社法188条 単元株式数 株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもっ… 続きを読む 会社法182条の3 株式の併合をやめることの請求 株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利… 続きを読む 会社法585条 持分会社の社員の持分の譲渡 社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は… 続きを読む 会社法637条 持分会社の定款の変更 持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意… 続きを読む 会社法235条 一に満たない端数の処理 株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数… 続きを読む 会社法186条 株式無償割当てに関する事項の決定 株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、… 続きを読む 会社法202条 株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合 第202条 株式会社は、第百九十九条第一項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集株式(種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨 二 前号の募集株式の引受けの申込みの期日 続きを読む 会社法749条 株式会社が存続する吸収合併契約 会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(… 続きを読む← 前へ 1 … 41 42 43 … 83 次へ →
会社法202条 株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合 第202条 株式会社は、第百九十九条第一項の募集において、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集株式(種類株式発行会社にあっては、当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨 二 前号の募集株式の引受けの申込みの期日 続きを読む