Kaishahou

会社法477条 清算株式会社の株主総会以外の機関の設置

第477条 清算株式会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
 
2 清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。
 
3 監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならない。
 

会社法309条 株主総会の決議

第309条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
 
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。