民法659条 無報酬の受寄者の注意義務

第659条 無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。


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改正前民法659条 無償受寄者の注意義務

cf. 民法827条 財産の管理における注意義務

cf. 民法918条 相続人による管理