法律上の特別養子の身分を有する者をいいます。特別養子縁組は民法817条の2第1項の規定により家庭裁判所の審判により成立します。
なお、特別養子縁組及びその離縁に関する事項については、養親の身分事項欄に記載されます(戸籍法施行規則35条3号の2)。
cf. 民法817の2 特別養子縁組の成立cf. 戸籍法施行規則35条 身分事項欄の記載 参考 入国・在留審査要領第12編
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法律上の特別養子の身分を有する者をいいます。特別養子縁組は民法817条の2第1項の規定により家庭裁判所の審判により成立します。
なお、特別養子縁組及びその離縁に関する事項については、養親の身分事項欄に記載されます(戸籍法施行規則35条3号の2)。
cf. 民法817の2 特別養子縁組の成立