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在留資格「経営・管理」の日本において行うことができる活動 〜 ビザの道しるべ

入管法別表第1の2の表の「経営・管理」の項は、日本において行うことができる活動を次の通り規定しています。

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)