民法715条 使用者等の責任

第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
 
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
 
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。


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本条1項の「事業の執行について」と一般法人法78条の「職務を行うについて」とはほぼ同じ意味で、客観的に行為の外形を標準として判断されます(外形標準説)。
 
Un pas de plus ! もう一歩先へ 3項:

公平等の観点から使用者等から被用者に対する求償権を、信義則上相当な限度に制限している

cf. 最判昭51・7・8(昭和49(オ)1073  損害賠償請求) 全文

判示事項
 使用者がその事業の執行につき被用者の惹起した自動車事故により損害を被つた場合において信義則上被用者に対し右損害の一部についてのみ賠償及び求償の請求が許されるにすぎないとされた事例

裁判要旨
 石油等の輸送及び販売を業とする使用者が、業務上タンクローリーを運転中の被用者の惹起した自動車事故により、直接損害を被り、かつ、第三者に対する損害賠償義務を履行したことに基づき損害を被つた場合において、使用者が業務上車両を多数保有しながら対物賠償責任保険及び車両保険に加入せず、また、右事故は被用者が特命により臨時的に乗務中生じたものであり、被用者の勤務成績は普通以上である等判示の事実関係のもとでは、使用者は、信義則上、右損害のうち四分の一を限度として、被用者に対し、賠償及び求償を請求しうるにすぎない。

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cf. 最判昭42・6・30(昭和42(オ)281 損害賠償請求) 全文

判示事項
 「失火ノ責任ニ関スル法律」と民法第七一五条

裁判要旨
 被用者が重大な過失によつて火を失したときは、使用者は、被用者の選任または監督について重大な過失がなくても、民法第七一五条第一項によつて賠償責任を負う。

cf. 失火責任法
Un pas de plus ! もう一歩先へ 2項:

使用者が法人である場合、その代表者が、単に法人の代表機関として一般的業務執行権限を有するにとどまらず、現実に被用者の選任及び監督を担当しているときは、当該代表者は本条2項の代理監督者に該当するとしています。

cf. 最判昭42・5・30(昭和39(オ)368 損害賠償等請求) 全文

判示事項
 夫の負傷によつて妻の被つた精神的苦痛を理由とする妻の慰籍料請求が認められなかつた事例

裁判要旨
 夫が交通事故によつて負傷し後遺症があつても、それが原審認定の程度にとどまり、そのために不具者となつて妻の一生の負担となるほどのものではなく、その他原判決判示のような諸般の事情(原判決理由参照)にあるときは、妻が夫の右負傷によつて被つた自己の精神的苦痛を理由として慰籍料を請求することはできない。

Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:

「事業の執行について」に関して相手が信頼保護の見地から外形理論を採る

cf. 最判昭40・11・30(昭和39(オ)1113 約束手形金請求) 全文
 
判示事項
 被用者の手形偽造行為が民法第七一五条にいう「事業ノ執行ニ付キ」なした行為にあたるとされた事例。

裁判要旨
 会社の会計係中の手形係として判示のような手形作成準備事務を担当していた係員が、手形係を免じられた後に会社名義の約束手形を偽造した場合であつても、右係員が、なお会計係に所属して割引手形を銀行に使送する等の職務を担当し、かつ、会社の施設機構および事業運営の実情から、右係員が権限なしに手形を作成することが客観的に容易である状態に置かれている等判示のような事情があるときは、右手形偽造行為は、民法第七一五条にいう「事業ノ執行ニ付キ」なした行為と解するのが相当である。

Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:

「事業の執行について」に関して外形理論を採りつつ、相手方が悪意重過失の場合には、相手方の信頼を保護する必要がないので、当該要件をみたさないものとした

cf. 最判昭42・11・2(昭和39(オ)1103  損害賠償請求) 全文

判示事項
 被用者の職務権限内において適法に行なわれたものでない行為についての被害者の悪意・重過失と民法第七一五条

裁判要旨
 被用者の取引行為がその外形からみて使用者の事業の範囲内に属すると認められる場合であつても、それが被用者の職務権限内において適法に行なわれたものではなく、かつその相手方が右の事情を知り、または少なくとも重大な過失によつてこれを知らないものであるときは、その相手方である被害者は、民法第七一五条により使用者に対してその取引行為に基づく損害の賠償を請求することができない。

会社法73条 創立総会の決議

第73条 創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。
 
2 前項の規定にかかわらず、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う場合(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、当該定款の変更についての創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって、当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。 
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会社法88条 設立時取締役等の選任

第88条 第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。
 
2 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。


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募集設立のみ

もう一歩先へ 1項:
決議は普通決議ではなく、特別決議です。

cf. 会社法73条1項 創立総会の決議

民法714条 責任無能力者の監督義務者等の責任

第714条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
 
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。


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cf. 最判昭49・3・22(昭和47(オ)1067  慰藉料請求) 全文

判示事項
 責任能力のある未成年者の不法行為と監督義務者の不法行為責任

裁判要旨
 未成年者が責任能力を有する場合であつても、監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によつて生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法七〇九条に基づく不法行為が成立する。

cf. 民法709条 不法行為による損害賠償
 
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cf. 最判平7・1・24(平成3(オ)1989 損害賠償) 全文

判示事項
 責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合における監督義務者の損害賠償責任と失火の責任に関する法律

裁判要旨
 責任を弁識する能力のない未成年者の行為により火災が発生した場合において、失火の責任に関する法律にいう重大な過失の有無は、未成年者の監督義務者の監督について考慮され、右監督義務者は、その監督について重大な過失がなかったときは、右火災により生じた損害を賠償する責任を免れると解すべきである。

cf. 失火責任法

民法710条 財産以外の損害の賠償

第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。


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cf. 最大判昭42・11・1(昭和38(オ)1408 慰藉料請求) 全文

判示事項
 不法行為による慰藉料請求権は相続の対象となるか

裁判要旨
 不法行為による慰藉料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても、相続の対象となる。

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もし、右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときは、右行為には故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当である(このことは、刑法230条の2の規定の趣旨から十分窺うことができる。)。

cf. 最判昭41・6・23(昭和37(オ)815 名誉および信用毀損による損害賠償および慰藉料請求) 全文

判示事項
 公共の利害に関する事実の摘示と名誉毀損の成否

裁判要旨
 名誉毀損については、当該行為が公共の利害に関する事実に係りもつぱら公益を図る目的に出た場合において、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、その行為は、違法性を欠いて、不法行為にならないものというべきである。

会社法93条 設立時取締役等による調査

第93条 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
 一 第三十三条第十項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
 二 第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。
 三 発起人による出資の履行及び第六十三条第一項の規定による払込みが完了していること。
 四 前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
 
2 設立時取締役は、前項の規定による調査の結果を創立総会に報告しなければならない。
 
3 設立時取締役は、創立総会において、設立時株主から第一項の規定による調査に関する事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。


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募集設立のみ

もう一歩先へ 2項:
設立時取締役は、募集設立では創立総会に報告することになりますが、発起設立の場合は発起人に通知します。

cf. 会社法46条2項 設立時取締役等による調査

会社法94条 設立時取締役等が発起人である場合の特則

第94条 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の全部又は一部が発起人である場合には、創立総会においては、その決議によって、前条第一項各号に掲げる事項を調査する者を選任することができる。
 
2 前項の規定により選任された者は、必要な調査を行い、当該調査の結果を創立総会に報告しなければならない。


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もう一歩先へ 2項:
設立登記の申請書に、この者の調査報告書等を添付する規定はありません。
 
cf. 商業登記法47条 設立の登記

商業登記法47条 設立の登記

第47条 設立の登記は、会社を代表すべき者の申請によつてする。
 
2 設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。
 一 定款
 二 会社法第五十七条第一項の募集をしたときは、同法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式の引受けの申込み又は同法第六十一条の契約を証する書面
 三 定款に会社法第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、次に掲げる書面
  イ 検査役又は設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあつては、設立時取締役及び設立時監査役)の調査報告を記載した書面及びその附属書類
  ロ 会社法第三十三条第十項第二号に掲げる場合には、有価証券(同号に規定する有価証券をいう。以下同じ。)の市場価格を証する書面
  ハ 会社法第三十三条第十項第三号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
 四 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本 “商業登記法47条 設立の登記” の続きを読む

会社法32条 設立時発行株式に関する事項の決定

第32条 発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。
一 発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
二 前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
三 成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
 
2 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第一号の設立時発行株式が第百八条第三項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。


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発起設立 募集設立  
 
cf. 会社法445条1項~3項 資本金の額及び準備金の額
 
cf. 会社法911条3項9号 株式会社の設立の登記
 
cf. 商業登記法47条3項 設立の登記

cf. 会社法27条 定款の記載又は記録事項

民法709条 不法行為による損害賠償

第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


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cf. 最判昭37・9・4(昭和34(オ)117  損害賠償請求) 全文

判示事項
 一 通行人の死亡による損害が国道管理の瑕疵のため生じたものと認められた事例
 二 不法行為に基づく損害賠償債務の遅滞の時期

裁判要旨
 一 原動機付自転車に乗つた通行人が夜間国道上を通行中、暗渠新設工事のため同国道上に横たえられた枕木に激突、転倒し、死亡した場合において右枕木の位置およびその付近の夜間照明等について原判決認定のような事情(原判決理由参照)があるときは、右通行人が多少酒気を帯びており、右工事が同国道の管理者の許可を受けない等違法のものであつても、同管理者があらかじめ右工事を中止させて国道を原状に回復させ、これを常時安全良好な状態において維持しなかつたかぎり、右死亡による損害は同国道の管理に瑕疵があつたため生じたものというべきである。
 二 不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきである。

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cf. 最判平8・5・31(平成5(オ)1958  損害賠償) 全文

判示事項
 一 交通事故の被害者がその後に第二の交通事故により死亡した場合に最初の事故の後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たり被害者の死亡を考慮することの許否
 二 交通事故の被害者が事故後に死亡した場合に後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たり死亡後の生活費を控除することの許否

裁判要旨
 一 交通事故の被害者がその後に第二の交通事故により死亡した場合、最初の事故の後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たっては、死亡の事実は就労可能期間の算定上考慮すべきものではない。
 二 交通事故の被害者が事故後に死亡した場合、後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たっては、事故と被害者の死亡との間に相当因果関係がある場合に限り、死亡後の生活費を控除することができる。

cf. 民法416条 損害賠償の範囲
 
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cf. 最判昭30・4・19(昭和28(オ)625  農地委員会解散命令無効確認並に慰藉料請求) 全文

判示事項
 国家賠償と賠償責任の負担者

裁判要旨
 公権力の行使に当る公務員の職務行為に基く損害については、国または公共団体が賠償の責に任じ、職務の執行に当つた公務員は、行政機関としての地位においても、個人としても、被害者に対しその責任を負担するものではない。

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判昭39・9・25(損害賠償請求) 全文

判示事項
 不法行為による死亡に基づく損害賠償額から生命保険金を控除することの適否。

裁判要旨
 生命保険金は、不法行為による死亡に基づく損害賠償額から控除すべきでない。

cf. 民法422条の2 代償請求権