不動産登記法83条 担保権の登記の登記事項

第83条 先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 一 債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)
 二 債務者の氏名又は名称及び住所
 三 所有権以外の権利を目的とするときは、その目的となる権利
 四 二以上の不動産に関する権利を目的とするときは、当該二以上の不動産及び当該権利
 五 外国通貨で第一号の債権額を指定した債権を担保する質権若しくは転質又は抵当権の登記にあっては、本邦通貨で表示した担保限度額
 
2 登記官は、前項第四号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。


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不動産登記法88条 抵当権の登記の登記事項

第88条 抵当権(根抵当権(民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権をいう。以下同じ。)を除く。)の登記の登記事項は、第五十九条各号及び第八十三条第一項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 一 利息に関する定めがあるときは、その定め
 二 民法第三百七十五条第二項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
 三 債権に付した条件があるときは、その条件
 四 民法第三百七十条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
 五 抵当証券発行の定めがあるときは、その定め
 六 前号の定めがある場合において元本又は利息の弁済期又は支払場所の定めがあるときは、その定め
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不動産登記法25条 申請の却下

第25条 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

一 申請に係る不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
 
二 申請が登記事項(他の法令の規定により登記記録として登記すべき事項を含む。)以外の事項の登記を目的とするとき。
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頑張れ!朝乃山

頑張れ! 朝乃山
ハアー 無敵の横綱太刀山の
故郷 呉羽に現れた 期待の若武者 朝乃山
(富山商業で)浦山監督の教え受け
近畿大学で活躍!
名門 高砂部屋でけいこ積み
令和初の夏場所で
(富山県人)103年振りの優勝よ
令和2年の春場所で 大関貴景勝を破って11勝
正攻法の相撲が認められ
このたびめでたく大関よ
愛と正義を信条に
一生懸命けいこして
横綱めざしてよー頑張れ!頑張れ
      ハアー 朝乃山よー

富山相撲甚句会 何某
R.2.3.25

 

不動産登記法19条 受付

第19条 登記官は、前条の規定により申請情報が登記所に提供されたときは、法務省令で定めるところにより、当該申請情報に係る登記の申請の受付をしなければならない。
 
2 同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。
 
3 登記官は、申請の受付をしたときは、当該申請に受付番号を付さなければならない。この場合において、同一の不動産に関し同時に二以上の申請がされたとき(前項の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を付するものとする。


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もう一歩先へ 3項後段:
e.g. 数個の抵当権設定の登記の申請を同時にすることにより、抵当権の順位を同一にすることができます。この場合には同一の受付番号が付されます。

民法210条 公道に至るための他の土地の通行権

第210条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
 
2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。


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もう一歩先へ 1項:
いわゆる囲繞地通行権。囲繞地通行権は袋地(囲まれた土地)の所有権さえ取得すれば、所有権の登記がなくても囲繞地(囲んでいる土地)の所有者に権利を主張できます。民法177条の例外?です。

囲繞地通行権自体の登記はありません。
cf.不動産登記法3条 登記することができる権利等

民法211条 公道に至るための他の土地の通行権(通行の場所及び方法等)

第211条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
 
2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。


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民法213条 公道に至るための他の土地の通行権(分割によって公道に通じない土地が生じたとき)

第213条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
 
2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。


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