民法255条 持分の放棄及び共有者の死亡

第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。


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相続人がないとき」とは、相続人が存在しないこと、並びに、当該共有(準共有)が相続人不存在の手続の清算後なお承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときのことです。

したがって、「相続財産」が共有(準共有)持分のみの場合であっても、相続財産法人は、成立します。

cf. 民法951条 相続財産法人の成立
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cf. 最判平1・11・24(不動産登記申請却下決定取消) 全文

判示事項
 共有者の一人が相続人なくして死亡したときとその持分の帰すう

裁判要旨
 共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、民法九五八条の三に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされないときに、同法二五五条により他の共有者に帰属する。
(反対意見がある。)

民法951条 相続財産法人の成立

第951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。


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相続人のあることが明らかでないとき」は、相続財産の帰属先の存否そのものが不明であることから、無主物の状態となることを避けるために、民法は、相続財産そのものを法人と擬制しました。
 
戸籍上相続人がいない場合や、戸籍上の相続人が、相続欠格事由、相続廃除や相続の放棄により相続権がない場合が該当します。

cf. 民法891 相続人の欠格事由
cf. 民法892条 推定相続人の廃除
cf. 民法893条 遺言による推定相続人の廃除
cf. 民法938条 相続の放棄の方式

戸籍上の相続人の行方不明又は生死不明等は、該当しません。

cf. 民法25条 不在者の財産の管理

相続財産法人は、「相続人のあることが明らかでない」「相続財産」について、「相続開始と同時」に、法律上当然に成立します。
法人設立のための手続等は不要です。

 
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cf. 最判平9・9・12(貸付信託金請求及び同当事者参加) 全文

判示事項
 遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合と民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」

裁判要旨
 遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」に当たらない。

 
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cf. 最判昭29・9・10(家屋明渡等請求) 全文

相続財産法人と被相続人から物件を取得していた者との関係が対抗関係か否か

「同法人は被相続人の権利義務を承継した相続人と同様の地位にあるものというべく、従つて本件の如く被相続人の生前被相続人より不動産の贈与を受けた者に対する関係においては、同法人は民法一七七条にいう第三者に該当しないものと解するを相当とする」

cf. 民法177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件

改正前民法952条 相続財産の管理人の選任

第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
 
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。


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cf. 民法952条 相続財産の清算人の選任

cf. 民法957条 相続債権者及び受遺者に対する弁済

改正前民法957条 相続債権者及び受遺者に対する弁済

第957条 第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
 
2 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。


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改正前民法958条 相続人の捜索の公告

第958条 前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。


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cf. 特許法76条 相続人がない場合の特許権の消滅

削除 
 
cf. 民法958条 権利を主張する者がない場合

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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日