第25条の8 意見の聴取を受けようとする被聴取者は、法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知によつて指定された意見の聴取の期日に、当該送達又は通知によつて指定された場所に出頭しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法務大臣は、被聴取者から被聴取者に代わつて代理人を意見の聴取に出頭させたい旨の申出があつた場合又は当該代理人から被聴取者に代わつて意見の聴取に出頭したい旨の申出があつた場合で、当該申出に相当な理由があると認めるときは、これを許可することができる。
3 前項の申出は、別記第三十七号の十一様式による申出書一通を地方入国管理局に提出することによつて行うものとする。
4 法務大臣は、第二項の規定による許可をするときは、その旨を別記第三十七号の十二様式による代理出頭許可通知書によつて当該申出人に通知しなければならない。
民法897条 祭祀に関する権利の承継
第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
もう一歩先へ
「年月日民法第897条による承継」を登記原因として登記をします。
この登記は相続の登記とは違い、承継者を登記権利者、相続人全員または遺言執行者を登記義務者とする共同申請となります。
祭祀主宰者の資格については特に制限はなく、被相続人の相続人や親族である必要もありません。
もう一歩先へ 1項:
祭祀財産とは系譜、祭具、墳墓の3種類を指します。
系譜とは、家系図などをいい、祭具とは、位牌、仏壇などの祭祀・礼拝に使用されるもの、墳墓とは、墓石・墓碑など、遺体や遺骨を葬っている設備をいいます。
系譜とは、家系図などをいい、祭具とは、位牌、仏壇などの祭祀・礼拝に使用されるもの、墳墓とは、墓石・墓碑など、遺体や遺骨を葬っている設備をいいます。
本文は、祭祀財産の所有権について、相続財産を構成せず、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することを定めています。
もう一歩先へ
本条2項の承継者の定めは、家事審判事項です。他方で1項の指定や慣習がある場合に、それを認定して、誰が祭祀主宰者であるかを確認することは、通常裁判所の任務です。
もっとも家庭裁判所に2項の審判の申立てがされたが、1項の指定や慣習が認定できる場合には、家庭裁判所は申立てを却下せずに、その内容に従って承継者を定める審判をすべきであるとされます。
改正前民法898条 共同相続の効力(共有)
第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
cf.
民法898条 共同相続の効力
民法899条 共同相続の効力
第899条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
民法679条 組合員の脱退事由
第679条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名
民法597条 期間満了等による使用貸借の終了
第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
3 使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
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民法552条 定期贈与
第552条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
もう一歩先へ
定期の給付を目的とする贈与は、たとえ書面でなされたとしても、贈与者又は受贈者の死亡により効力を失います。相続されません。