(義輝)
「敢えて暴虎せず 敢えて馮河せず。
人は其の一を知るも
其の他を知ることなし」・・。
おられたぞ! こっちだ!
「戦戦兢兢」。
「深き淵に臨むが如く
薄氷を履むが如し」・・。
(喚声)
(義輝)強い子になれ
声は大きく よく学べ。
<<麒麟がくる – NHK>>
出る杭は打たれる ~ ことばの道しるべ
仕事の成功に ~ ことばの道しるべ
でも僕をオトリに ~ ことばの道しるべ
onetwo
でも僕をオトリに
彼女の好みが
ダメ男だからさ手が痛い
ヤワな奴だな
あとで医者に
<<SUPERNATURAL スーパーナチュラル on hulu>>
BUT DID WE HAVE TO USE ME
AS BAIT?I FIGURED YOU WERE
MORE HER TYPE.
SHE HAD A PRETTY
CRAPPY TASTE IN GUYS.AND I THINK
[ CHUCKLES ]
SHE BROKE MY HAND.
YOU’RE JUST TOO FRAGILE.
WE’LL GET IT LOOKED AT LATER.
<<SUPERNATURAL スーパーナチュラル on hulu>>
思ったとおり楽しい仕事だった? ~ ことばの道しるべ
民法93条 心裡留保
第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
もう一歩先へ
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意思表示に関しての第三者保護要件
- 心裡留保⇒善意 民法93条2項
- 虚偽表示⇒善意 民法94条2項 虚偽表示
- 錯誤⇒善意・無過失 民法95条4項 錯誤
- 詐欺⇒善意・無過失 民法96条3項 詐欺又は強迫
民法98条 公示による意思表示
第98条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
3 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
4 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
5 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。