会社法817条 外国会社の日本における代表者

817条 外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。
 
2 外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
 
3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
 
4 外国会社は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ
内国会社の代表取締役のうち、最低1人は日本に住所を有していなければならないという従前の取扱いは廃止され、代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について、申請を受理する取扱いとなりました(平成27年3月16日民商第29号通知)。

そのため、代表取締役の全員が海外に居住していても、日本において会社の設立登記を申請することができます(日本人であることも必要ありません。)。

cf. 外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について@法務省
cf. 会社法349条 株式会社の代表

改正前民法423条 債権者代位権

第423条  債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
 
2  債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

 
cf. 民法423条 債権者代位権の要件

民法423条 債権者代位権の要件

第423条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
 
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
 
3 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。


e-Gov 民法

 
改正前民法423条 債権者代位権

もう一歩先へ 1項:
cf. 最判昭43・9・26(配当異議) 全文

判示事項
 債権者はその債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができるか

裁判要旨
 債権者は、自己の債権を保全するに必要な限度で、債務者に代位して、他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができる。

もう一歩先へ 1項ただし書き:
cf. 最判平13・11・22(第三者異議事件) 全文

e.g.遺留分侵害額請求権は行使上の一身専属性を有し、特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とはなりません。

注意 本判決は、平成30年改正前の制度を前提にしたものであることに留意する必要があります。

判示事項
 遺留分減殺請求権を債権者代位の目的とすることの可否

裁判要旨
 遺留分減殺請求権は,遺留分権利者が,これを第三者に譲渡するなど,権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き,債権者代位の目的とすることができない。

cf. 民法1046条 遺留分侵害額の請求

e.g.「差押えを禁じられた権利」とは、例えば、民事執行法152条所定の額の範囲内の給与債権などがこれに当たります。

cf. 民事執行法152条 差押禁止債権
もう一歩先へ 2項:
改正前に認められていた裁判上の代位の許可制度は廃止されました。

cf. 改正前民法423条2項 債権者代位権
もう一歩先へ 3項:
「強制執行により実現することのできないもの」とは、例えば、破産免責の手続などにより免責された債権などがこれに当たります。

 

会社法642条 持分会社の継続

第642条 持分会社は、前条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、次章の規定による清算が結了するまで、社員の全部又は一部の同意によって、持分会社を継続することができる。
 
2 前項の場合には、持分会社を継続することについて同意しなかった社員は、持分会社が継続することとなった日に、退社する。


e-Gov 会社法

会社法675条 清算持分会社の相続及び合併による退社の特則

第675条 清算持分会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、第六百八条第一項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継する。この場合においては、同条第四項及び第五項の規定を準用する。


e-Gov 会社法

会社法606条 持分会社の任意退社

第606条 持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、六箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。
 
2 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
 
3 前二項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 2項:

商業登記規則102条 登記申請の方法

第102条 前条第一項第一号の規定により登記の申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人(以下この章において「申請人等」という。)は、法務大臣の定めるところに従い、法令の規定により申請書に記載すべき事項に係る情報に第三十三条の四に定める措置を講じたもの(以下「申請書情報」という。)を送信しなければならない。
 
2 申請人等は、法令の規定により登記の申請書に添付すべき書面(法第十九条の二に規定する電磁的記録を含む。)があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。第五項において同じ。)が前項に規定する措置を講じたもの(以下「添付書面情報」という。)を送信しなければならない。ただし、添付書面情報の送信に代えて、登記所に当該書面を提出し、又は送付することを妨げない。
 
3 申請人等(委任による代理人を除く。)が登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該申請人等が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
 一 第三十三条の八第二項(他の省令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
 二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項の規定により作成された署名用電子証明書
 三 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であつて、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
 四 官庁が嘱託する場合にあつては、官庁が作成した電子証明書であつて、登記官が当該措置を講じた者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
 
4 委任による代理人によつて登記の申請をする場合において、申請書情報を送信するときは、当該代理人が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて次のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
 一 前項各号に掲げる電子証明書
 二 当該措置を講じた者を確認することができる電子証明書であつて、前号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣の定めるもの
 
5 申請人等が添付書面情報を送信するときは、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ当該情報の作成者が第一項に規定する措置を講じたものであることを確認するために必要な事項を証する情報であつて当該各号に定めるものを併せて送信しなければならない。
 一 委任による代理人の権限を証する情報 第三項各号に掲げる電子証明書
 二 前号に規定する情報以外の情報 前項各号に掲げる電子証明書又は指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第三条第一項に規定する指定公証人電子証明書


e-Gov 商業登記規則

商業登記法19条の2 申請書に添付すべき電磁的記録

第19条の2 登記の申請書に添付すべき定款、議事録若しくは最終の貸借対照表が電磁的記録で作られているとき、又は登記の申請書に添付すべき書面につきその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を記録した電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を当該申請書に添付しなければならない。


e-Gov 商業登記法

 
cf. 商業登記規則102条2項 登記申請の方法