改正前民法420条 賠償額の予定

第420条  当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
 
2  賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
 
3  違約金は、賠償額の予定と推定する。

 
cf. 民法420条 賠償額の予定

民法420条 賠償額の予定

第420条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
 
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
 
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。


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改正前民法420条 賠償額の予定

もう一歩先へ 1項:
裁判所が損害賠償の予定額を増減できないとする改正前民法下での規定は廃止され、増減できるものとされました。これは、公序良俗違反(90条)により、裁判所が損害賠償の額を増減できることとの均衡を図ったものです。

cf. 民法90条 公序良俗

会社法668条 任意清算による財産の処分の方法

第668条 持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。
 
2 第二節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用しない。


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もう一歩先へ 1項:
合同会社は株式会社と同様に法定清算手続による必要があります。

民法422条の2 代償請求権

第422条の2 債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。


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新設  

もう一歩先へ
cf. 最判昭41・12・23(貸金敷金返還請求) 全文
本条文は当該判例法理を明文化したものです

判示事項
 民法上いわゆる代償請求権が認められるか

裁判要旨
 履行不能が生じたのと同一の原因によつて、債務者が履行の目的物の代償と考えられる利益を取得した場合には、債権者は、右履行不能により受けた損害を限度として、債務者に対し、右利益の償還を求める権利があると解するのが相当である。

 
もう一歩先へ
cf. 最判昭39・9・25(損害賠償請求) 全文
不法行為の事案ですが、この判例法理は、損害賠償額の算定方法が共通する債務不履行の事案でも妥当すると思われます

判示事項
 不法行為による死亡に基づく損害賠償額から生命保険金を控除することの適否。

裁判要旨
 生命保険金は、不法行為による死亡に基づく損害賠償額から控除すべきでない。

cf. 民法709条 不法行為による損害賠償

改正前民法536 債務者の危険負担等

前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
 
2  債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

 
cf. 民法536条 債務者の危険負担等

改正前民法534条 債権者の危険負担

改正前民法535条 停止条件付双務契約における危険負担

民法536条 債務者の危険負担等

第536条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
 
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。


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改正前民法536 債務者の危険負担等

商業登記法94条 合名会社の設立の登記

第94条 設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

 一 定款
 
 二 合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面
  イ 当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
  ロ 当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
  ハ 当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
 
 三 合名会社の社員(前号に規定する社員を除く。)が法人であるときは、同号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。


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商業登記法96条 合名会社の社員の加入又は退社等による変更の登記

第96条 合名会社の社員の加入又は退社による変更の登記の申請書には、その事実を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。)を添付しなければならない。
 
2 合名会社の社員が法人であるときは、その商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の変更の登記の申請書には、第九十四条第二号イに掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、この限りでない。


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