民法225条 囲障の設置

第225条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
 
2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。


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民法234条 境界線付近の建築の制限

第234条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
 
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。


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民法235条 境界線付近の建築の制限

第235条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
 
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。


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改正前民法470条 指図債権の債務者の調査の権利等

第470条  指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査
する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があると
きは、その弁済は、無効とする。

 
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改正前民法471条 記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等

第471条  前条の規定は、債権に関する証書に債権者を指名する記載がされているが、その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合について準用する。

 
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