第512条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
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民法においては、他人のためにある行為をしても、特約がなければ無償となることがありますが、商人の行為は、営利を目的とするのが通常であるため、この例外を認めたものです。
cf. 民法648条 受任者の報酬 cf. 民法656条 準委任 cf. 民法665条 寄託について委任の規定の準用相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第512条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
民法においては、他人のためにある行為をしても、特約がなければ無償となることがありますが、商人の行為は、営利を目的とするのが通常であるため、この例外を認めたものです。
cf. 民法648条 受任者の報酬 cf. 民法656条 準委任 cf. 民法665条 寄託について委任の規定の準用第765条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
cf.
戸籍法25条 届出地
cf.
戸籍法137条 届出を怠った者に対する過料
第771条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
第481条 支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
2 前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。
第481条 差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
2 前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。