改正前民法907条 遺産の分割の協議又は審判等

第907条  共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
 
2  遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
 
3  前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

 
cf. 改正前民法907条 遺産の分割の協議又は審判等

上記の cf. 「改正前民法…」は本条文改正後の新しい条文です。「改正前」とあるのは、その後にさらに改正された新しい条文があることを示します。

本条文の以前に過去の改正前の条文がある場合は、のアイコンが付してあります。

民法814条 裁判上の離縁

第814条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
 
2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。


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改正前民法526条 隔地者間の契約の成立時期

第526条  隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
 
2  申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

 
cf. 民法526条 申込者の死亡等

cf. 民法527条 承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期

もう一歩先へ 1項:
隔地者間の契約の成立時期について意思表示の発信主義を定めていた本規定は削除されました。

契約は承諾の通知が申込者に到達した時点で成立することになります。

cf. 民法97条1項 意思表示の効力発生時期等

民法526条 申込者の死亡等

第526条 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。


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改正前民法525条 申込者の死亡又は行為能力の喪失

改正前民法526条 隔地者間の契約の成立時期

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