破産法63条 運送中の物品の売主等の取戻権

第63条 売主が売買の目的である物品を買主に発送した場合において、買主がまだ代金の全額を弁済せず、かつ、到達地でその物品を受け取らない間に買主について破産手続開始の決定があったときは、売主は、その物品を取り戻すことができる。ただし、破産管財人が代金の全額を支払ってその物品の引渡しを請求することを妨げない。
 
2 前項の規定は、第五十三条第一項及び第二項の規定の適用を妨げない。
 
3 第一項の規定は、物品の買入れの委託を受けた問屋がその物品を委託者に発送した場合について準用する。この場合において、同項中「代金」とあるのは、「報酬及び費用」と読み替えるものとする。


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破産法64条 代償的取戻権

第64条 破産者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)が破産手続開始前に取戻権の目的である財産を譲り渡した場合には、当該財産について取戻権を有する者は、反対給付の請求権の移転を請求することができる。破産管財人が取戻権の目的である財産を譲り渡した場合も、同様とする。
 
2 前項の場合において、破産管財人が反対給付を受けたときは、同項の取戻権を有する者は、破産管財人が反対給付として受けた財産の給付を請求することができる。


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民法622条 賃貸借について使用貸借の規定の準用

第622条 第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。


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改正前民法622条 削除

民法593条 使用貸借

第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。


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改正前民法593条 使用貸借

改正前民法597条 借用物の返還の時期

第597条  借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
 
2  当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
 
3  当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。

 
cf. 民法597条 期間満了等による使用貸借の終了

民法608条 賃借人による費用の償還請求

第608条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
 
2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。


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民法595条 使用貸借の借用物の費用の負担

第595条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
 
2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。


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もう一歩先へ 
「通常の必要費」には、居住建物の保存に必要な通常の修繕費のほか、居住建物やその敷地の固定資産税等が含まれると考えられます。