会社法106条 共有者による権利の行使

第106条 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。


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相続が発生し、遺言がない場合は、遺産分割が確定するまでの間、株式は準共有状態となるため、この間の議決権の行使については、原則として、各共同相続人が株式の権利を行使する者1人を定め、会社に通知しなければ、その議決権を行使することができません。

株式について相続が開始すると、共同相続人の準共有になります。共同相続人の協議により議決権を行使する者を決める場合、判例は、準共有者による権利行使者の指定は、持分の価格に従いその過半数で決することになります。
cf. 最判平9.1.2(社員総会決議不存在確認) 全文

また、権利行使者は自己の判断で議決権を行使できるとしています(最判昭53.4.14)。

cf. 民法264条ただし書き 準共有

民事再生法30条 仮差押え、仮処分その他の保全処分

第30条 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
 
2 裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
 
3 第一項の規定による保全処分及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
4 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
 
5 第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
 
6 裁判所が第一項の規定により再生債務者が再生債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、再生債権者は、再生手続の関係においては、当該保全処分に反してされた弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。ただし、再生債権者が、その行為の当時、当該保全処分がされたことを知っていたときに限る。


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