商業登記規則42条 行政区画等の変更

第42条 登記簿に記録された行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、登記官は、登記簿にその変更があつたことを記録することができる。
 
2 第三十九条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。


e-Gov 商業登記規則

 
cf. 商業登記法26条 行政区画等の変更

もう一歩先へ 1項:
必ず登記の記録が変更されるとは限りません。

商業登記法26条 行政区画等の変更

第26条 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登記があつたものとみなす。


e-Gov 商業登記法

 
cf. 商業登記規則42条 行政区画等の変更
 

もう一歩先へ
市町村の合併、境界の変更等により行政区画等に変更が生じ、名称等に変更があった場合は、登記記録上は旧市町村名になっていても、新市町村名に読み替えられることになります。したがって、この場合は、当事者に変更登記申請の義務は生じません。

しかし、行政区画の変更により、地番が変更された場合には本条の適用はありません。また、住居表示が実施された場合や、土地改良事業、土地区画整理事業等のために地番が変更された場合も本条の適用はありません。

これらの場合は、当事者に変更登記申請の義務が生じます。

相続税法28条 贈与税の申告書

第28条 贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八の規定による贈与税額があるとき、又は当該財産が第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものであるときは、その年の翌年二月一日から三月十五日まで(同年一月一日から三月十五日までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、課税価格、贈与税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 
2 前条第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
 一 年の中途において死亡した者がその年一月一日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第二十一条の五、第二十一条の七及び第二十一条の八の規定を適用した場合において、贈与税額があることとなるとき。
 二 相続時精算課税適用者が年の中途において死亡した場合において、その年一月一日から死亡の日までに第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得したとき。
 三 前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合
 
3 前条第六項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する同条第二項の規定により提出すべき申告書について準用する。
 
4 特定贈与者からの贈与により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を相続時精算課税適用者が取得した場合において、当該特定贈与者が当該贈与をした年の中途において死亡したときは、当該贈与により取得した財産については、第一項の規定は、適用しない。


e-Gov 相続税法

民事再生法190条 破産手続開始の決定又は新たな再生手続開始の決定がされた場合の取扱い等

第190条 再生計画の履行完了前に、再生債務者について破産手続開始の決定又は新たな再生手続開始の決定がされた場合には、再生計画によって変更された再生債権は、原状に復する。ただし、再生債権者が再生計画によって得た権利に影響を及ぼさない。
 
2 第百八十五条の規定は、前項の場合について準用する。
 
3 第一項の破産手続開始の決定に係る破産手続においては、再生債権であった破産債権については、その破産債権の額は、従前の再生債権の額から同項の再生計画により弁済を受けた額を控除した額とする。
 
4 前項の破産手続においては、同項の破産債権については、第一項の再生計画により弁済を受けた場合であっても、従前の再生債権の額をもって配当の手続に参加することができる債権の額とみなし、破産財団に当該弁済を受けた額を加算して配当率の標準を定める。ただし、当該破産債権を有する破産債権者は、他の同順位の破産債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の配当を受けるまでは、配当を受けることができない。
 
5 第一項の破産手続開始の決定がされたときは、再生債務者が再生手続終了後に再生計画によらずに再生債権者に対してした担保の供与は、その効力を失う。
 
6 新たな再生手続においては、再生債権者は、再生債権について第一項の再生計画により弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全部をもって再生手続に参加することができる。
 
7 新たな再生手続においては、前項の規定により再生手続に参加した再生債権者は、他の再生債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の弁済を受けるまでは、弁済を受けることができない。
 
8 新たな再生手続においては、第六項の規定により再生手続に参加した再生債権者は、第一項の再生計画により弁済を受けた債権の部分については、議決権を行使することができない。
 
9 新たな再生手続においては、従前の再生手続における共益債権は、共益債権とみなす。


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破産法194条 配当の順位等

第194条 配当の順位は、破産債権間においては次に掲げる順位に、第一号の優先的破産債権間においては第九十八条第二項に規定する優先順位による。
 一 優先的破産債権
 二 前号、次号及び第四号に掲げるもの以外の破産債権
 三 劣後的破産債権
 四 約定劣後破産債権
 
2 同一順位において配当をすべき破産債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。


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