不動産登記令19条 承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等

第19条 第七条第一項第五号ハ若しくは第六号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。
 
2 前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
e.g.利益相反取引を承認した場合の株主総会議事録または取締役会議事録 ⇒ この場合、その議事録作成者が記名押印しなければなりません。

cf. 会社法356条 競業及び利益相反取引の制限

この場合の印鑑は、会社の印鑑を届け出た代表取締役は会社実印、その他の取締役は個人の実印になります。

もう一歩先へ 2項:
会社実印の場合は、会社法人等番号を記載することでその印鑑に関する証明書の添付を省略することができます。

民事再生法123条 開始後債権

第123条 再生手続開始後の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権、一般優先債権又は再生債権であるものを除く。)は、開始後債権とする。
 
2 開始後債権は、再生手続が開始された時から再生計画で定められた弁済期間が満了する時(再生計画認可の決定が確定する前に再生手続が終了した場合にあっては再生手続が終了した時、その期間の満了前に、再生計画に基づく弁済が完了した場合又は再生計画が取り消された場合にあっては弁済が完了した時又は再生計画が取り消された時)までの間は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
 
3 開始後債権に基づく再生債務者の財産に対する強制執行、仮差押え及び仮処分並びに財産開示手続及び第三者からの情報取得手続の申立ては、前項に規定する期間は、することができない。開始後債権である共助対象外国租税の請求権に基づく再生債務者の財産に対する国税滞納処分の例によってする処分についても、同様とする。


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