民法555条 売買

第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。


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売買契約が成立するためには、目的部が確定していることのほか、代金額又は代金額の決定方法が確定していることが必要です。
売買契約の締結を主張する場合には、代金額又は代金額決定方法の合意を主張しなければなりません。

行政不服審査法11条 総代

第11条 多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。
 
2 共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)は、総代の互選を命ずることができる。
 
3 総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
 
4 総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
 
5 共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。
 
6 共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。


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民法569条 債権の売主の担保責任

第569条 債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。
 
2 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。


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