第565条 前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。
cf.
民法565条 移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任
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第565条 前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。
cf.
民法565条 移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任
第565条 前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
改正前民法565条 数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任