民事訴訟法378条 少額訴訟のついての異議

第378条 少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。

2 第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前項の異議について準用する。


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民事訴訟法379条 少額訴訟についての異議後の審理及び裁判

第379条 適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
 
2 第三百六十二条、第三百六十三条、第三百六十九条、第三百七十二条第二項及び第三百七十五条の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。


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仮登記担保法2条 所有権移転の効力の制限等

第2条 仮登記担保契約が土地又は建物(以下「土地等」という。)の所有権の移転を目的とするものである場合には、予約を完結する意思を表示した日、停止条件が成就した日その他のその契約において所有権を移転するものとされている日以後に、債権者が次条に規定する清算金の見積額(清算金がないと認めるときは、その旨)をその契約の相手方である債務者又は第三者(以下「債務者等」という。)に通知し、かつ、その通知が債務者等に到達した日から二月を経過しなければ、その所有権の移転の効力は、生じない。
 
2 前項の規定による通知は、同項に規定する期間(以下「清算期間」という。)が経過する時の土地等の見積価額並びにその時の債権及び債務者等が負担すべき費用で債権者が代わつて負担したもの(土地等が二個以上あるときは、各土地等の所有権の移転によつて消滅させようとする債権及びその費用をいう。)の額(以下「債権等の額」という。)を明らかにしてしなければならない。


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民事執行法38条 第三者異議の訴え

第38条 強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。
 
2 前項に規定する第三者は、同項の訴えに併合して、債務者に対する強制執行の目的物についての訴えを提起することができる。
 
3 第一項の訴えは、執行裁判所が管轄する。
 
4 前二条の規定は、第一項の訴えに係る執行停止の裁判について準用する。


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民事訴訟法381条 少額訴訟についての過料

第381条 少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第三百六十八条第三項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
 
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
3 第百八十九条の規定は、第一項の規定による過料の裁判について準用する。


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商業登記法6条 商業登記簿

第6条 登記所に次の商業登記簿を備える。
 
 一 商号登記簿
 
 二 未成年者登記簿
 
 三 後見人登記簿
 
 四 支配人登記簿
 
 五 株式会社登記簿
 
 六 合名会社登記簿
 
 七 合資会社登記簿
 
 八 合同会社登記簿
 
 九 外国会社登記簿


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