改正前商業登記法50条 支店所在地における登記

第50条 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の登記の申請について第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、その申請を却下しなければならない。前条第五項の手数料を納付しないときも、同様とする。
 
2 本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第一項の場合において、本店の所在地において登記すべき事項を登記したときは、遅滞なく、同項の登記の申請があつた旨を支店の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。ただし、前項の規定によりその申請を却下し
たときは、この限りでない。
 
3 前項本文の場合において、前条第一項の登記の申請が設立の登記の申請であるときは、本店の所在地を管轄する登記所においては、会社成立の年月日をも通知しなければならない。
 
4 前二項の規定による通知があつたときは、当該支店の所在地を管轄する登記所の登記官が前条第一項の登記の申請書を受け取つたものとみなして、第二十一条の規定を適用する。

 
cf. 商業登記法第48条から第50条まで 削除

民法321条 動産売買の先取特権

第321条 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。


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もう一歩先へ
動産売買先取特権は、通常の場合は行使されず、債務者が無資力ないし倒産に陥った場合に行使される法定担保物権です。
債務者に資力があれば売買代金を支払うのが普通ですし、債権者としても、売買目的物に対する動産売買先取特権を主張するよりもその方が簡単だからです。

会社計算規則155条 剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件

第155条 法第四百五十九条第二項及び第四百六十条第二項(以下この条において「分配特則規定」という。)に規定する法務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
 
 一 分配特則規定に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に第百二十六条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。
 
 二 前号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
 
 三 第百二十八条第二項後段、第百二十八条の二第一項後段又は第百二十九条第一項後段の規定により第一号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容が前号の意見でないこと。
 
 四 分配特則規定に規定する計算関係書類が第百三十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。


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