保険業法7条 商号又は名称

第7条 保険会社は、その商号又は名称中に、生命保険会社又は損害保険会社であることを示す文字として内閣府令で定めるものを使用しなければならない。
 
2 保険会社でない者は、その商号又は名称中に保険会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。


e-Gov 保険業法

 

罰則 2項:

保険業法335条 罰則

第335条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
 
 一 第七条第二項の規定に違反した者
 
 二 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第十一条第四項の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
 
 三 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十九条の二の規定に違反して、重要な信 託の変更又は信託の併合若しくは信託の分割を行った者
 
 四 第二百七十二条の八第一項の規定に違反した者
 
 五 第二百七十二条の八第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者
 
 六 第二百七十二条の三十二第一項の承認申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
 
 七 第三百八条の十六の規定に違反した者


e-Gov 保険業法

銀行法66条 罰則

第66条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
 
 一 第六条第二項の規定に違反してその名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用した者
 
 二 第四十九条の二第二項において準用する会社法第九百四十六条第三項(調査の義務等)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 
 三 正当な理由がないのに、第四十九条の二第二項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号(財務諸表等の備置き及び閲覧等)又は第九百五十五条第二項各号(調査記録簿等の記載等)に掲げる請求を拒んだ者
 
 四 第五十二条の七十六の規定に違反した者


e-Gov 銀行法

改正債権法附則22条 債権の譲渡に関する経過措置

第22条 施行日前に債権の譲渡の原因である法律行為がされた場合におけるその債権の譲渡については、新法第四百六十六条から第四百六十九条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。


改正債権法@法務省

 

もう一歩先へ
施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正債権法附則1条 施行期日