商業登記法6条 商業登記簿

第6条 登記所に次の商業登記簿を備える。
 
 一 商号登記簿
 
 二 未成年者登記簿
 
 三 後見人登記簿
 
 四 支配人登記簿
 
 五 株式会社登記簿
 
 六 合名会社登記簿
 
 七 合資会社登記簿
 
 八 合同会社登記簿
 
 九 外国会社登記簿


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民事訴訟法382条 支払督促の要件

第382条 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。


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