第206条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
民事訴訟法378条 少額訴訟のついての異議
第378条 少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
2 第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前項の異議について準用する。