投稿日: 2022年9月10日2024年12月16日破産法87条 破産管財人の報酬等 第87条 破産管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。 2 前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。 3 前二項の規定は、破産管財人代理について準用する。 e-Gov 破産法