民事訴訟法387条 支払督促の記載事項

第387条 支払督促には、次に掲げる事項を記載し、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記しなければならない。
 
 一 第三百八十二条の給付を命ずる旨
 
 二 請求の趣旨及び原因
 
 三 当事者及び法定代理人


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会社法457条 配当財産の交付の方法等

第457条 配当財産(第四百五十五条第二項の規定により支払う金銭及び前条の規定により支払う金銭を含む。以下この条において同じ。)は、株主名簿に記載し、又は記録した株主(登録株式質権者を含む。以下この条において同じ。)の住所又は株主が株式会社に通知した場所(第三項において「住所等」という。)において、これを交付しなければならない。
 
2 前項の規定による配当財産の交付に要する費用は、株式会社の負担とする。ただし、株主の責めに帰すべき事由によってその費用が増加したときは、その増加額は、株主の負担とする。
 
3 前二項の規定は、日本に住所等を有しない株主に対する配当財産の交付については、適用しない。


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