任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令

1 公証人は、任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書を作成する場合には、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第三十五条及び第三十六条の規定により記載すべき事項のほか、本人の出生の年月日及び本籍(外国人にあっては、国籍)を記載しなければならない。
 
2 公証人は、任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書を作成する場合には、附録第一号様式又は附録第二号様式による用紙に、任意後見人が代理権を行うべき事務の範囲を特定して記載しなければならない。
 
3 前項の用紙は、公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号)第八条第一項の規定にかかわらず、日本産業規格A列四番の丈夫な紙とする。ただし、A列四番の紙に代えて、B列四番の紙とすることを妨げない。


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もう一歩先へ 2項:
代理権目録に「(1)遺産分割又は単独相続に関する諸手続」並びに、「(2)遺産分割(協議、調停及び審判)及びこれに関連する一切の手続(和解・調停合意を含む。)」旨の記載がない場合には、任意後見監督人には代理権がないので遺産分割手続を進めることはできません。

cf. 任意後見契約法3条 任意後見契約の方式

民法956条 相続財産の清算人の代理権の消滅

第956条 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
 
2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。


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改正前民法956条 相続財産の管理人の代理権の消滅

もう一歩先へ
民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日