第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
判示事項
一 憲法第三一条の趣旨―刑罰はすべて法律そのもので定めなければならないか
二 地方自治法第一四条第五項およびこれに基づく昭和二五年大阪市条例第六八号第二条第一項の合憲性
裁判要旨
一 憲法三一条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によつてそれ以下の法令によつて定めることもできると解すべきで、このことは憲法七三条六号但書によつても明らかである。
二 地方自治法第一四条第五項およびこれに基づく昭和二五年大阪市条例第六八号「街路等における売春勧誘行為等の取締条例」第二条第一項は、憲法第三一条に違反しない。
cf. 国家行政組織法12条3項 行政機関の長の権限
cf. 地方自治法14条3項 条例
ある刑罰法規が、犯罪に比べて著しく均衡を失する重い刑罰を規定している場合、当該刑罰法規は違憲である。
cf. 最大判昭49・11・6(昭和44(あ)1501 国家公務員法違反) 全文判示事項
一、国家公務員法一〇二条一項、人事院規則一四―七・五項三号、六項一三号による特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布の禁止と憲法二一条
二、国家公務員法一一〇条一項一九号の罰則と憲法三一条
三、国家公務員法一一〇条一項一九号の罰則と憲法二一条
四、国家公務員法一〇二条一項における人事院規則への委任の合憲性
五、国家公務員法一〇二条一項、人事院規則一四―七・五項三号、六項一三号の禁止に違反する文書の掲示又は配布に同法一一〇条一項一九号の罰則を適用することが憲法二一条、三一条に違反しないとされた事例
裁判要旨
一、国家公務員法一〇二条一項、人事院規則一四―七・五項三号、六項一三号による特定の政党を支持する政治的目的を有する文書の掲示又は配布の禁止は、憲法二一条に違反しない。
二、国家公務員法一一〇条一項一九号の罰則は、憲法三一条に違反しない。
三、国家公務員法一一〇条一項一九号の罰則は、憲法二一条に違反しない。
四、国家公務員法一〇二条一項における人事院規則への委任は、同法八二条による懲戒処分及び同法一一〇条一項一九号による刑罰の対象となる政治的行為の定めを一様に人事院規則に委任しているからといって、憲法に違反する立法の委任ということはできない。
五、国家公務員法一〇二条一項、人事院規則一四―七・五項三号、六項一三号の禁止に違反する本件の文書の掲示又は配布(判文参照)に同法一一〇条一項一九号の罰則を適用することは、たとえその掲示又は配布が、非管理職の現業公務員であって、その職務内容が機械的労務の提供にとどまるものにより、勤務時間外に、国の施設を利用することなく、職務を利用せず又はその公正を害する意図なく、かつ、労働組合活動の一環として行われた場合であつても、憲法二一条、三一条に違反しない。