不動産登記法79条 永小作権の登記の登記事項

第79条 永小作権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 
 一 小作料
 
 二 存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め
 
 三 民法第二百七十二条ただし書の定めがあるときは、その定め
 
 四 前二号に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め


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民法281条 地役権の付従性

第281条 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 
2 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。


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民法285条 用水地役権

第285条 用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 
2 同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。


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不動産登記法80条 地役権の登記の登記事項等

第80条  承役地(民法第二百八十五条第一項に規定する承役地をいう。以下この条において同じ。)についてする地役権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 
 一 要役地(民法第二百八十一条第一項に規定する要役地をいう。以下この条において同じ。)
 二 地役権設定の目的及び範囲
 三 民法第二百八十一条第一項ただし書若しくは第二百八十五条第一項ただし書の別段の定め又は同法第二百八十六条の定めがあるときは、その定め
 
2 前項の登記においては、第五十九条第四号の規定にかかわらず、地役権者の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。
 
3 要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができない。
 
4 登記官は、承役地に地役権の設定の登記をしたときは、要役地について、職権で、法務省令で定める事項を登記しなければならない。


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不動産登記法81条 賃借権の登記等の登記事項

第81条 賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 
 一 賃料
 
 二 存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め
 
 三 賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め
 
 四 敷金があるときは、その旨
 
 五 賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨
 
 六 土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨
 
 七 前号に規定する場合において建物が借地借家法第二十三条第一項又は第二項に規定する建物であるときは、その旨
 
 八 借地借家法第二十二条第一項前段、第二十三条第一項、第三十八条第一項前段若しくは第三十九条第一項、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十二条第一項又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第一項の定めがあるときは、その定め


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不動産登記法81条の2 配偶者居住権の登記の登記事項

第81条の2 配偶者居住権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 
 一 存続期間
 
 二 第三者に居住建物(民法第千二十八条第一項に規定する居住建物をいう。)の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め


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