会社法368条 取締役会の招集手続

第368条 取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
 
2 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 1項:
相対的記載事項 
 
cf. 会社法29条 定款の相対的記載事項及び任意的記載事項

会計参与に対しても通知が必要です。

cf. 会社法376条2項 会計参与の取締役会への出席

取締役会の招集手続については、株主総会のようなみなし到達の規定がありません。

cf. 会社法126条2項 株主に対する通知等
もう一歩先へ 2項:
株主総会の招集手続の省略について同様の規定があります。

cf. 会社法300条 株主総会の招集手続の省略

創立総会の招集手続の省略について同様の規定があります。

cf. 会社法69条 創立総会の招集手続の省略
もう一歩先へ
テレビ会議方式、WEB会議方式や電話会議方式による取締役会も認められます。ただし、代理人による議決権行使や、書面投票、電子投票は認められていません。

テレビ会議や電話会議等は討議が可能であるのに対し、単なる書面投票や電子投票では討議の機会がないためです。

cf. 会社法施行規則101条3項1号かっこ書き 取締役会の議事録

取締役会の議長の存在は必ずしも必要ありませんが、通常は定款で定めることが多いと思われます。

cf. 会社法施行規則101条3項8号 取締役会の議事録