投稿日: 2021年5月18日2023年4月2日 投稿者: kazetolion改正前商法514条 商事法定利率 第514条 商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。 cf. 商法514条 削除 もう一歩先へ 平成29年民法改正に伴い、本条は削除されました。 cf. 民法整備法3条 商法の一部改正 cf. 民法404条 法定利率