民法889条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権

第889条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
 二 被相続人の兄弟姉妹
 
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。


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もう一歩先へ 2項:
兄弟姉妹の場合、再代襲相続の規定は準用されていません。

cf. 民法887条3項 子及びその代襲者等の相続権