投稿日: 2026年8月29日 投稿者: kazetolion憲法93条 地方公共団体の機関、その直接選挙 第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 e-Gov 憲法