信託法182条 残余財産の帰属

第182条 残余財産は、次に掲げる者に帰属する。
 一 信託行為において残余財産の給付を内容とする受益債権に係る受益者(次項において「残余財産受益者」という。)となるべき者として指定された者
 二 信託行為において残余財産の帰属すべき者(以下この節において「帰属権利者」という。)となるべき者として指定された者
 
2 信託行為に残余財産受益者若しくは帰属権利者(以下この項において「残余財産受益者等」と総称する。)の指定に関する定めがない場合又は信託行為の定めにより残余財産受益者等として指定を受けた者のすべてがその権利を放棄した場合には、信託行為に委託者又はその相続人その他の一般承継人を帰属権利者として指定する旨の定めがあったものとみなす。
 
3 前二項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、残余財産は、清算受託者に帰属する。


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信託法163条 信託の終了事由

第163条 信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。
  
 一 信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。
 
 二 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき。
 
 三 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が一年間継続したとき。
 
 四 受託者が第五十二条(第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により信託を終了させたとき。
 
 五 信託の併合がされたとき。
 
 六 第百六十五条又は第百六十六条の規定により信託の終了を命ずる裁判があったとき。
 
 七 信託財産についての破産手続開始の決定があったとき。
 
 八 委託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合において、破産法第五十三条第一項、民事再生法第四十九条第一項又は会社更生法第六十一条第一項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四十一条第一項及び第二百六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による信託契約の解除がされたとき。
 
 九 信託行為において定めた事由が生じたとき。


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信託法164条 委託者及び受益者の合意等による信託の終了

第164条 委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託を終了することができる。
 
2 委託者及び受益者が受託者に不利な時期に信託を終了したときは、委託者及び受益者は、受託者の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
 
3 前二項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
 
4 委託者が現に存しない場合には、第一項及び第二項の規定は、適用しない。


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改正前民法636条 請負人の担保責任に関する規定の不適用

第636条  前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。

 
cf. 民法636条 請負人の担保責任の制限

会社法152条 株式の質入れの効果

第152条 株式会社(株券発行会社を除く。以下この条において同じ。)は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる行為をした場合(これらの行為に際して当該株式会社が株式を交付する場合に限る。)又は同項第六号に掲げる行為をした場合において、同項の質権の質権者が登録株式質権者(第二百十八条第五項の規定による請求により第百四十八条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録されたものを除く。以下この款において同じ。)であるときは、前条第一項の株主が受けることができる株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
 
2 株式会社は、株式の併合をした場合において、前条第一項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、併合した株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
 
3 株式会社は、株式の分割をした場合において、前条第一項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、分割した株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。


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会社法153条 株式の質入れの効果

第153条 株券発行会社は、前条第一項に規定する場合には、第百五十一条第一項の株主が受ける株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。
 
2 株券発行会社は、前条第二項に規定する場合には、併合した株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。
 
3 株券発行会社は、前条第三項に規定する場合には、分割した株式について新たに発行する株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。


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会社法154条 株式の質入れの効果

第154条 登録株式質権者は、第百五十一条第一項の金銭等(金銭に限る。)又は同条第二項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。
 
2 株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、前項の債権の弁済期が到来していないときは、登録株式質権者は、当該各号に定める者に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
 一 第百五十一条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号又は第十四号に掲げる行為 当該株式会社
 二 組織変更 第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社
 三 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社
 四 株式交換 第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社
 五 株式移転 第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
 
3 第百五十一条第二項に規定する場合において、第一項の債権の弁済期が到来していないときは、登録株式質権者は、当該特別支配株主に同条第二項の金銭に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。


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会社法151条 株式の質入れの効果

第151条 株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。
 一 第百六十七条第一項の規定による取得請求権付株式の取得
 二 第百七十条第一項の規定による取得条項付株式の取得
 三 第百七十三条第一項の規定による第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得
 四 株式の併合
 五 株式の分割
 六 第百八十五条に規定する株式無償割当て
 七 第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て
 八 剰余金の配当
 九 残余財産の分配
 十 組織変更
 十一 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
 十二 株式交換
 十三 株式移転
 十四 株式の取得(第一号から第三号までに掲げる行為を除く。)
 
2 特別支配株主(第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第百五十四条第三項において同じ。)が株式売渡請求(第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求をいう。)により売渡株式(第百七十九条の二第一項第二号に規定する売渡株式をいう。以下この項において同じ。)の取得をした場合には、売渡株式を目的とする質権は、当該取得によって当該売渡株式の株主が受けることのできる金銭について存在する。


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一般法人法202条 解散の事由

第202条 一般財団法人は、次に掲げる事由によって解散する。
 一 定款で定めた存続期間の満了
 二 定款で定めた解散の事由の発生
 三 基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能
 四 合併(合併により当該一般財団法人が消滅する場合に限る。)
 五 破産手続開始の決定
 六 第二百六十一条第一項又は第二百六十八条の規定による解散を命ずる裁判
 
2 一般財団法人は、前項各号に掲げる事由のほか、ある事業年度及びその翌事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも三百万円未満となった場合においても、当該翌事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散する。
 
3 新設合併により設立する一般財団法人は、前項に規定する場合のほか、第百九十九条において準用する第百二十三条第一項の貸借対照表及びその成立の日の属する事業年度に係る貸借対照表上の純資産額がいずれも三百万円未満となった場合においても、当該事業年度に関する定時評議員会の終結の時に解散する。


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