刑法68条 法律上の減軽の方法

第68条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
 
 一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
 
 二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
 
 三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
 
 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
 
 五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
 
 六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。


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cf. 改正前刑法68条 法律上の減軽の方法