第68条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。cf. 改正前刑法68条 法律上の減軽の方法
一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。

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第68条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。cf. 改正前刑法68条 法律上の減軽の方法
一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。