民法423条の5 債務者の取立てその他の処分の権限等

第423条の5 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。


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民法423条の6 被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知

第423条の6 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。


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民法423条の7 登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権

第423条の7 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求する権利を行使しないときは、その権利を行使することができる。この場合においては、前三条の規定を準用する。


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商業登記規則88条の2 社員等の氏の記録に関する申出等

第88条の2 設立の登記、清算人の登記、社員の加入による変更の登記、清算人の就任による変更の登記、合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者若しくは清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者(以下この条において「職務執行者」という。)の変更(就任による変更を含む。)の登記又は社員、清算人若しくは職務執行者の氏の変更の登記の申請をする者は、婚姻によつて氏を改めた社員、清算人又は職務執行者であつて、その申請により登記簿に氏名を記録すべきものにつき、婚姻前の氏(記録すべき氏と同一であるときを除く。)をも記録するよう申し出ることができる。
 
2 第八十一条の二第二項から第五項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第八十一条の二第二項各号、第四項及び第五項中「役員又は清算人」とあり、並びに同条第四項中「役員の再任による変更の登記又は当該事項が記録された役員若しくは清算人」とあるのは、「社員、清算人又は職務執行者」と読み替えるものとする。


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会社法447条 資本金の額の減少

第447条 株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 減少する資本金の額
 二 減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
 三 資本金の額の減少がその効力を生ずる日
 
2 前項第一号の額は、同項第三号の日における資本金の額を超えてはならない。
 
3 株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。


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もう一歩先へ 1項:
この場合の株主総会の決議は、原則として、特別決議です。

cf. 会社法309条2項9号 株主総会の決議
もう一歩先へ 2項:
資本金を0円まで減少できるということです。
もう一歩先へ 3項:
株式発行と同時に行うため、実質的に資本金は減らないため、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)で行うことができます。

この場合でも債権者保護手続は必要です。

cf. 会社法449条 債権者の異議

司法書士法44条の2 司法書士法人の継続

第44条の2 司法書士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第四十六条第三項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて司法書士法人を継続することができる。


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民法186条 占有の態様等に関する推定

第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
 
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。


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cf. 民法162条 所有権の取得時効

cf. 民法192条 即時取得

もう一歩先へ
  • 平穏⇒敷地の周りに高い壁を立てての占有は平穏ではありません。
  • 公然⇒地中にある埋蔵物は公然ではないので、時効にはかからず、その所有者の子孫のものとなります。

会社計算規則44条 持分会社の設立時の社員資本

第44条 持分会社の設立(新設合併及び新設分割による設立を除く。以下この条において同じ。)時の資本金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)の範囲内で、社員になろうとする者が定めた額(零以上の額に限る。)とする。
 一 設立に際して出資の履行として持分会社が払込み又は給付を受けた財産(以下この条において「出資財産」という。)の出資時における価額(次のイ又はロに掲げる場合における出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)
  イ 当該持分会社と当該出資財産の給付をした者が共通支配下関係となる場合(当該出資財産に時価を付すべき場合を除く。) 当該出資財産の当該払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額
  ロ イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた出資財産の価額により資本金又は資本剰余金の額として計上すべき額を計算することが適切でないとき イに定める帳簿価額
 二 設立時の社員になろうとする者が設立に要した費用のうち、設立に際して資本金又は資本剰余金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額
 
2 持分会社の設立時の資本剰余金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
 一 出資財産の価額
 二 設立時の資本金の額
 
3 持分会社の設立時の利益剰余金の額は、零(第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合にあっては、当該額)とする。


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