司法書士法45条の2 債権者の異議等

第45条の2 合併をする司法書士法人の債権者は、当該司法書士法人に対し、合併について異議を述べることができる。
 
2 合併をする司法書士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
 一 合併をする旨
 二 合併により消滅する司法書士法人及び合併後存続する司法書士法人又は合併により設立する司法書士法人の名称及び主たる事務所の所在地
 三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
 
3 前項の規定にかかわらず、合併をする司法書士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
 
4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
 
5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする司法書士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
 
6 会社法第九百三十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、司法書士法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百三十九条第一項及び第三項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第九百四十六条第三項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。


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民法167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効

第167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。


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改正前民法167条 債権等の消滅時効

cf. 民法724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

改正前民法724条 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限

第724条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

 
cf. 民法724条 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効
 

もう一歩先へ
後段の20年の期間は、除斥期間とされています。

除斥期間は、一定の期間の経過によって権利が消滅する点は消滅時効と同じですが、次のような違いがあります。

  • 援用が不要
  • 遡及効がない
  • 起算点は権利発生時
  • 中断がない

塩素発生中毒

会社法790条 吸収合併等の効力発生日の変更

第790条 消滅株式会社等は、存続会社等との合意により、効力発生日を変更することができる。
 
2 前項の場合には、消滅株式会社等は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
 
3 第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節並びに第七百五十条、第七百五十二条、第七百五十九条、第七百六十一条、第七百六十九条及び第七百七十一条の規定を適用する。


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改正前民法169条 定期給付債権の短期消滅時効

第169条  年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。

 
削除

もう一歩先へ
施行日 令和2(2020)年4月1日

本条は削除されました。消滅時効の一般的な規律である、民法166条1項が適用されることになります。

cf. 民法166条1項 債権等の消滅時効

cf. 改正債権法附則1条 施行期日

参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省
 

改正前民法168条 定期金債権の消滅時効

第168条  定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。
 
2  定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

 
 
cf. 民法168条 定期金債権の消滅時効

民法168条 定期金債権の消滅時効

第168条 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
 一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
 二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。
 
2 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。


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改正前民法168条 定期金債権の消滅時効

cf. 民法166条 債権等の消滅時効

会社法913条 合資会社の設立の登記

第913条 合資会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
 
 一 目的
 
 二 商号
 
 三 本店及び支店の所在場所
 
 四 合資会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
 
 五 社員の氏名又は名称及び住所
 
 六 社員が有限責任社員又は無限責任社員のいずれであるかの別
 
 七 有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額
 
 八 合資会社を代表する社員の氏名又は名称(合資会社を代表しない社員がある場合に限る。)
 
 九 合資会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
 
 十 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
 
 十一 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
  ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
 
 十二 第十号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨


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cf. 会社法576条 持分会社の定款の記載又は記録事項

cf. 会社法912条 合名会社の設立の登記

cf. 会社法914条 合同会社の設立の登記

商業登記法105条 持分会社の種類の変更の登記

第105条 合名会社が会社法第六百三十八条第一項第一号又は第二号の規定により合資会社となつた場合の合資会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 一 定款
 二 有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
 三 有限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。)
 
2 合名会社が会社法第六百三十八条第一項第三号の規定により合同会社となつた場合の合同会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
 一 定款
 二 会社法第六百四十条第一項の規定による出資に係る払込み及び給付が完了したことを証する書面


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会社法912条 合名会社の設立の登記

第912条 合名会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
 
 一 目的
 
 二 商号
 
 三 本店及び支店の所在場所
 
 四 合名会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
 
 五 社員の氏名又は名称及び住所
 
 六 合名会社を代表する社員の氏名又は名称(合名会社を代表しない社員がある場合に限る。)
 
 七 合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
 
 八 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
 
 九 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
  ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
 
 十 第八号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨


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cf. 会社法576条 持分会社の定款の記載又は記録事項

cf. 会社法913条 合資会社の設立の登記

cf. 会社法914条 合同会社の設立の登記