第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない
cf.
民法251条 共有物の変更
確定請求は保存行為として単独で行い得るものではないからです。 cf. 民法398条の19 根抵当権の元本の確定請求 cf. 民法252条ただし書き 共有物の管理
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第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない
cf.
民法251条 共有物の変更
第332条 取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
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第134条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
しかしながら、毎月小遣いをやるけど、気が向いたらストップする、というような契約は有効です。
気に入らなくなったら打ち切るというのは一応、契約の拘束力を発生させる意味があるからです。
そのため、随意条件でも解除条件の場合は有効になります。
第123条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
第124条 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。
第126条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
第125条 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行
そのため、改正前民法の同条の「前条の規定により」を削除することによって、法定追認の要件は意思表示による追認の要件と異なるという判例(大判大正12年6月11日)の解釈が否定されることを避けています。
cf. 民法124条 追認の要件例えば未成年者がバイクを買った場合に、子供がバイクを買ったということを知りながら、保護者がバイクを受けった場合は、受け取った行為そのものが追認を意味すると見ても十分です。少なくとも契約を取消すのならば、取消すことと矛盾するような態度は取引の安全を害します。
第113条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない
第115条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。