会社法489 清算人会の権限等

第489条 清算人会は、すべての清算人で組織する。
 
2 清算人会は、次に掲げる職務を行う。
 一 清算人会設置会社の業務執行の決定
 二 清算人の職務の執行の監督
 三 代表清算人の選定及び解職
 
3 清算人会は、清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。ただし、他に代表清算人があるときは、この限りでない。
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会社法483条 清算株式会社の代表

第483条 清算人は、清算株式会社を代表する。ただし、他に代表清算人(清算株式会社を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
 
2 前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算株式会社を代表する。
 
3 清算株式会社(清算人会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく清算人(第四百七十八条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選又は株主総会の決議によって、清算人の中から代表清算人を定めることができる。
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誰も他人を完全に理解できない 〜 ことばの道しるべ

onetwo

“誰も他人を
 完全に理解できない”
”同じ人間だと
 思えれば十分だ”

J・スタインベック

「桜の花の香りがする」


<<クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪 on hulu>>

Lewis: “NO MAN REALLY KNOWS
ABOUT OTHER HUMAN BEINGS.
THE BEST HE CAN DO
IS TO SUPPOSE THAT
THEY ARE LIKE HIMSELF.”

JOHN STEINBECK.

    「I THINK I SMELL
THE CHERRY BLOSSOMS.」


<<クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪 on hulu>>

商業登記法73条 清算人の登記

第73条 清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
 
2 会社法第四百七十八条第一項第二号又は第三号に掲げる者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
 
3 裁判所が選任した者が清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、その選任及び会社法第九百二十八条第一項第二号に掲げる事項を証する書面を添付しなければならない。


e-Gov 商業登記法

会社法478条 清算人の就任

第478条 次に掲げる者は、清算株式会社の清算人となる。
 一 取締役(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)
 二 定款で定める者
 三 株主総会の決議によって選任された者
 
2 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。
 
3 前二項の規定にかかわらず、第四百七十一条第六号に掲げる事由によって解散した清算株式会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
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感染症法32条 建物に係る措置

第32条 都道府県知事は、一類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について、当該感染症のまん延を防止するため必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、厚生労働省令で定めるところにより、期間を定めて、当該建物への立入りを制限し、又は禁止することができる。
 
2 都道府県知事は、前項に規定する措置によっても一類感染症のまん延を防止できない場合であって、緊急の必要があると認められるときに限り、政令で定める基準に従い、当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある建物について封鎖その他当該感染症のまん延の防止のために必要な措置を講ずることができる。


e-Gov 感染症法

感染症法33条 交通の制限又は遮断

第33条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため緊急の必要があると認める場合であって、消毒により難いときは、政令で定める基準に従い、七十二時間以内の期間を定めて、当該感染症の患者がいる場所その他当該感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所の交通を制限し、又は遮断することができる。


e-Gov 感染症法

改正前商法522条 商事消滅時効

第522条 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

 

もう一歩先へ
平性29年民法改正に伴い、本条は削除され、債権の消滅時効については民法166条1項が適用されます。

cf. 民法166条1項 債権等の消滅時効

cf. 整備法3条 商法の一部改正

民法整備法3条 商法の一部改正

第3条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
 
目次中「第五百九十二条」を「第五百九十二条ノ二」に改める。
 
第十八条の二第一項ただし書中「害すべき事実」を「害すること」に改め、同条第二項中「二十年」を「十年」に改める。
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