民法891 相続人の欠格事由

第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
 
 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
 
 二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
 
 三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
 
 四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
 
 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者


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もう一歩先へ 欠格の効果:
欠格原因があれば法律上当然に効果が生じ、相続開始時から相続人でないことになりますが、特定の被相続人に対する関係での相対的なものです(相対効)。父の遺言書を破棄した子は、父を相続することができませんが、母の相続人となることはできます。
もう一歩先へ
相続欠格者は当該被相続人から遺贈を受けることもできません。

cf. 民法965条 相続人に関する規定の準用

永住許可の法律上の要件 〜 ビザの道しるべ

在留資格「永住者」へ変更するための法律上の要件は、入管法22条2項において、3 つ定められています。

1. 素行善良要件
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
2. 独立生計要件
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
3. 国益要件
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
例外
日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子

 国益要件のみ

難民認定を受けた者(入管法61条の2の11

 素行善良要件及び国益要件の2つ


cf. 永住者の独立生計要件
cf. 永住者の国益要件
cf. 入管法22条2項
cf. 入管法61条の2の11 難民に関する永住許可の特則
cf. 永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)

会社法施行規則71条 取締役等の説明義務

第71条 法第三百十四条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 
 一 株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
  イ 当該株主が株主総会の日より相当の期間前に当該事項を株式会社に対して通知した場合
  ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
 
 二 株主が説明を求めた事項について説明をすることにより株式会社その他の者(当該株主を除く。)の権利を侵害することとなる場合
 
 三 株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
 
 四 前三号に掲げる場合のほか、株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合


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会社法314条 取締役等の説明義務

第314条 取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。


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民法939条 相続の放棄の効力

第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。


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もう一歩先へ
弟が兄の養子となった場合など二重資格者の場合、それぞれの相続資格について別々に承認や放棄ができます。
cf. 民法915条 相続の承認又は放棄をすべき期間

もう一歩先へ
cf. 最判昭49・9・20( 詐害行為取消、株金等支払請求) 全文

相続の放棄は、民法四二四条の詐害行為取消権行使の対象とならない。

民法938条 相続の放棄の方式

第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。


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もう一歩先へ
要式行為であり、相手方のない単独行為です。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続の放棄をしなければなりません。

cf. 民法915条 相続の承認又は放棄をすべき期間

相続の放棄について、詐欺・強迫による取消しや錯誤の主張は可能ですが、条件や期限(期限については、放棄には遡及効があるので無意味)はつけることはできません。

また、身分にかかわる行為や相続にかかわる行為は本人の意思の尊重の観点から詐害行為取消しの対象になりません。

cf. 家事事件手続法39条 審判事項

cf. 家事事件手続法201条 相続の承認及び放棄に関する審判事件別表1の95項

cf. 民事訴訟費用等に関する法律3条1項 申立ての手数料別表1の15項

参考 相続の放棄の申述@裁判所
もう一歩先へ
cf. 最判昭42・1・20(第三者異議) 全文

判示事項
 相続放棄と登記
 
裁判要旨
 相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時にさかのぼつて相続開始がなかつたと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきものと解すべきであつて、相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、右相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効である。

民法915条 相続の承認又は放棄をすべき期間

第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
 
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。


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もう一歩先へ
相続するかどうかを相続人の意思にかからしめる規定です。

被相続人の死亡だけでなく、自分が相続人であることを知ってから期間が計算されます。

相続開始前の放棄の意思表示は無効です。

cf. 民法917条 相続の承認又は放棄をすべき期間(相続人が未成年者又は成年被後見人であるとき)

cf. 民法938条 相続の放棄の方式

熟慮期間の起算においては、初日は算入しません。

cf. 民法140条 期間の起算(日、週、月又は年によって期間を定めたとき)

包括受遺者も、ここにいう「相続人」に含まれるので、熟慮期間中に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択しなければなりません。

cf. 民法990条 包括受遺者の権利義務

もう一歩先へ
cf. 裁判所59・4・27(貸金等) 全文

判示事項
 民法九一五条一項所定の熟慮期間について相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当であるとされる場合

裁判要旨
 相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。

cf. 民法921条2号 法定単純承認

入管法施行規則19条 資格外活動の許可

第19条 法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
 
2 前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
 一 中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
 二 中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
 
3 第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。
 一 第一項に規定する外国人が経営している機関、雇用されている機関、研修若しくは教育を受けている機関若しくは当該外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体その他これらに準ずるものとして法務大臣が告示をもつて定める機関の職員(以下「受入れ機関等の職員」という。)又は公益法人の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの
 二 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの
 三 当該外国人の法定代理人
 
4 資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第十九条の四第一項第七号及び第十九条の六第九項第一号に掲げる事項の記載(第十九条の六第十項の規定による法第十九条の四第一項第七号に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第六項において同じ。)をするものとする。
 
5 法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
 一 一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
 二 前号に掲げるもののほか、地方入国管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動
 
6 法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印をまつ消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。


e-Gov 入管法施行規則

凡例

本ブログでは、法令等について以下の略語を用いています。

遺言の方式の準拠法に関する法律
法務局における遺言書の保管等に関する省令
遺言書保管事務取扱手続準則
法務局における遺言書の保管等に関する政令(令和元年政令第百七十八号)
法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令(令和二年政令第五十五号)
法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
施行:昭和22年5月2日勅令第207号 廃止:昭和27年4月28日
会社計算規則
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)
会社法
会社法施行規則
会社法施行令
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年7月13日法律第72号)
貸金業法
家事事件手続法
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法
行政機関の休日に関する法律
金融商品取引法
公証人法
公証人法施行規則
工場抵当法
国籍法
戸籍法
戸籍法施行規則
古物営業法
裁判所法
質屋営業法
司法書士法
司法書士法施行規則
借地借家法
住民基本台帳法
住民基本台帳法施行令
国民の祝日に関する法律
商法
商業登記規則
商業登記法
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律
新型インフルエンザ等対策特別措置法
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)
相続税法
租税特別措置法
租税特別措置法施行令
地方税法
地方自治法
法の適用に関する通則法
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号)
登録免許税法
日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律
出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法施行令
出入国管理及び難民認定法施行規則
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則
農地法
破産法
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)
不動産の鑑定評価に関する法律
不動産登記規則
不動産登記法
不動産登記令
扶養義務の準拠法に関する法律
明治31年法律第10号 2006(平成18)年全部改正により通則法
民事執行法
民事訴訟法
民事保全法
民法(最終改正:平成28年6月7日法律第71号)
民法

入管法19条の2 就労資格証明書

第19条の2 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
 
2 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。


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