第828条 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。
一 会社の設立 会社の成立の日から二年以内
二 株式会社の成立後における株式の発行 株式の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内)
三 自己株式の処分 自己株式の処分の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から一年以内) “会社法828条 会社の組織に関する行為の無効の訴え” の続きを読む
会社法831条 株主総会等の決議の取消しの訴え
第831条 次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。 “会社法831条 株主総会等の決議の取消しの訴え” の続きを読む
在留資格「経営・管理」の日本において行うことができる活動 〜 ビザの道しるべ
入管法別表第1の2の表の「経営・管理」の項は、日本において行うことができる活動を次の通り規定しています。
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
会社法834条 被告
第834条 次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。
一 会社の設立の無効の訴え 設立する会社
二 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え(第八百四十条第一項において「新株発行の無効の訴え」という。) 株式の発行をした株式会社
三 自己株式の処分の無効の訴え 自己株式の処分をした株式会社
四 新株予約権の発行の無効の訴え 新株予約権の発行をした株式会社
五 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え 当該株式会社
六 会社の組織変更の無効の訴え 組織変更後の会社
七 会社の吸収合併の無効の訴え 吸収合併後存続する会社 “会社法834条 被告” の続きを読む
会社法838条 認容判決の効力が及ぶ者の範囲
第838条 会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
請求を棄却する確定判決については民事訴訟の原則(民事訴訟法115条1項)通りです。
cf. 民事訴訟法115条1項 確定判決等の効力が及ぶ者の範囲民事訴訟法115条 確定判決等の効力が及ぶ者の範囲
第115条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
一 当事者
二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。
会社法853条 再審の訴え
第853条 責任追及等の訴えが提起された場合において、原告及び被告が共謀して責任追及等の訴えに係る訴訟の目的である株式会社等の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴えに係る確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。
一 株主又は株式会社等 責任追及等の訴え
二 適格旧株主 責任追及等の訴え(第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限る。)
三 最終完全親会社等の株主 特定責任追及の訴え
2 前条の規定は、前項の再審の訴えについて準用する。
民法1046条 遺留分侵害額の請求
第1046条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
施行日
2019年7月1日
2019年7月1日以降に開始した相続に適用されます。遺留分を侵害する生前贈与が施行日以前に行われていたとしても、相続の開始が施行日以降であれば、本条文が適用されます。
施行日前に開始された相続については、改正前の制度である遺留分減殺請求の対象となります。
cf. 民法1047条5項 受遺者又は受贈者の負担額
cf. 改正債権法附則10条4項 時効に関する経過措置
改正債権法施行後においては5年間の消滅時効にかかります。
(相続の開始が改正債権法の施行日前であっても、遺留分侵害額請求権(形成権)の行使が施行日後にされた場合には、改正債権法の規定が適用されて、時効期間が5年となります。)
改正債権法の施行日は令和2(2020)年4月1日です。
cf. 改正債権法附則1条 施行期日遺留分侵害額 = 遺留分
− 遺留分権利者の特別受益の額
− 遺留分権利者が遺産分割において取得すべき財産の額
+ 遺留分権利者が相続によって負担する債務の額
当該判決の考え方は、本条2項3号に明文化されました。すなわち、「899条の規定により遺留分権利者が承継する債務」と定めることで、相続分指定があった場合の「遺留分権利者承継債務」の額は、指定相続分相当の額であることを明らかにしています。
判示事項
相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合において,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することの可否
裁判要旨
相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされた場合には,遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,相続人間においては当該相続人が相続債務もすべて承継したと解され,遺留分の侵害額の算定に当たり,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない。
会社法330条 株式会社と役員等との関係
第330条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
cf.
民法644条 受任者の注意義務
改正前民法907条 遺産の分割の協議又は審判等
第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。cf. 民法907条 遺産の分割の協議又は審判
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
3 前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。
cf. 改正相続法附則2条 民法の一部改正に伴う経過措置の原則遺産分割協議には、共同相続人全員が参加しなければなりません。また、遺産分割協議の解除も全員でする必要があります。