会社計算規則2条 定義

第2条 この省令において「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「監査等委員会設置会社」、「指名委員会等設置会社」、「種類株式発行会社」、「取得請求権付株式」、「取得条項付株式」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収分割」、「新設分割」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式発行会社、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収分割、新設分割又は電子公告をいう。
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会社法施行規則116条 計算関係書類

第116条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、会社計算規則の定めるところによる。
 
一 法第四百三十二条第一項
 
二 法第四百三十五条第一項及び第二項
 
三 法第四百三十六条第一項及び第二項
 
四 法第四百三十七条
 
五 法第四百三十九条
 
六 法第四百四十条第一項及び第三項
 
七 法第四百四十一条第一項、第二項及び第四項
 
八 法第四百四十四条第一項、第四項及び第六項
 
九 法第四百四十五条第四項及び第五項
 
十 法第四百四十六条第一号ホ及び第七号
 
十一 法第四百五十二条
 
十二 法第四百五十九条第二項
 
十三 法第四百六十条第二項
 
十四 法第四百六十一条第二項第二号イ、第五号及び第六号
 
十五 法第四百六十二条第一項


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会社法445条 資本金の額及び準備金の額

第445条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
 
2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
 
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
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民法719条 共同不法行為者の責任

第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
 
2 行為者を教唆した者及び幇ほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。


e-Gov 民法

 

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cf. 最判平13・3・13(平成10(受)168 損害賠償請求事件) 全文

判示事項
 1 交通事故と医療事故とが順次競合し運転行為と医療行為とが共同不法行為に当たる場合において各不法行為者が責任を負うべき損害額を被害者の被った損害額の一部に限定することの可否
 2 交通事故と医療事故とが順次競合し運転行為と医療行為とが共同不法行為に当たる場合の各不法行為者と被害者との間の過失相殺の方法

裁判要旨
 1 交通事故と医療事故とが順次競合し,そのいずれもが被害者の死亡という不可分の一個の結果を招来しこの結果について相当因果関係を有する関係にあって,運転行為と医療行為とが共同不法行為に当たる場合において,各不法行為者は被害者の被った損害の全額について連帯責任を負うべきものであり,結果発生に対する寄与の割合をもって被害者の被った損害額を案分し,責任を負うべき損害額を限定することはできない。
 2 交通事故と医療事故とが順次競合し,そのいずれもが被害者の死亡という不可分の一個の結果を招来しこの結果について相当因果関係を有する関係にあって,運転行為と医療行為とが共同不法行為に当たる場合において,過失相殺は,各不法行為の加害者と被害者との間の過失の割合に応じてすべきものであり,他の不法行為者と被害者との間における過失の割合をしんしゃくしてすることは許されない。

 
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cf. 最判平15.7.11(平成14(オ)1689  損害賠償等請求事件) 全文

判示事項
 複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する一つの交通事故においていわゆる絶対的過失割合を認定することができる場合における過失相殺の方法と加害者らの賠償責任

裁判要旨
 複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する一つの交通事故において,その交通事故の原因となったすべての過失の割合(いわゆる絶対的過失割合)を認定することができるときには,絶対的過失割合に基づく被害者の過失による過失相殺をした損害賠償額について,加害者らは連帯して共同不法行為に基づく賠償責任を負う。

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719条所定の共同不法行為者が負担する損害賠償債務は、いわゆる不真正連帯債務であるとしています

cf. 最判昭57・3・4(昭和56(オ)173  不当利益返還) 全文

判示事項
 一 共謀による共同不法行為と民法四三四条の適用の有無
 二 継続性のない事務処理を目的とする委任契約の債務不履行による解除と民法六五二条の適用

裁判要旨
 一 共同不法行為が行為者の共謀による場合であつても、民法四三四条の規定は適用されない。
 二 民法六五二条の規定は、継続性のない事務処理を目的とする委任契約を委任者の債務不履行を理由にして解除する場合にも適用される。

cf. 改正前民法434条 連帯債務者の一人に対する履行の請求
cf. 民法652条 委任の解除の効力
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改正前民法下での判例は、共同不法行為に基づく不真正連帯債務においては、自己の負担部分を超える出捐をして初めて他の連帯債務者に対して求償することができるとしています。

cf. 最判昭63・7・1(昭和60(オ)1145  損害賠償請求本訴、同反訴事件) 全文

判示事項
 被用者と第三者との共同不法行為による損害を賠償した第三者からの使用者に対する求償権の成否

裁判要旨
 被用者と第三者との共同不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従つて定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができる。

cf. 民法442条 連帯債務者間の求償権
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cf. 最判平3・10・25(昭和63(オ)1383  求償金) 全文

判示事項
 一 共同不法行為の加害者の各使用者間における求償権の成立する範囲
 二 加害者の複数の使用者間における各使用者の負担部分
 三 加害者の複数の使用者間における求償権の成立する範囲

裁判要旨
 一 共同不法行為の加害者の各使用者が使用者責任を負う場合において、一方の加害者の使用者は、当該加害者の過失割合に従って定められる自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは、その超える部分につき、他方の加害者の使用者に対し、当該加害者の過失割合に従って定められる負担部分の限度で、求償することができる。
 二 加害者の複数の使用者が使用者責任を負う場合において、各使用者の負担部分は、加害者の加害行為の態様及びこれと各使用者の事業の執行との関連性の程度各使用者の指揮監督の強弱などを考慮して定められる責任の割合に従って定めるべきである。
 三 加害者の複数の使用者が使用者責任を負う場合において、使用者の一方は、自己の負担部分を超えて損害を賠償したときは、その超える部分につき、使用者の他方に対し、その負担部分の限度で、求償することができる。

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cf. 最判平15・7・11(平成14(オ)1689 損害賠償等請求事件) 全文

判示事項
 複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する一つの交通事故においていわゆる絶対的過失割合を認定することができる場合における過失相殺の方法と加害者らの賠償責任

裁判要旨
 複数の加害者の過失及び被害者の過失が競合する一つの交通事故において,その交通事故の原因となったすべての過失の割合(いわゆる絶対的過失割合)を認定することができるときには,絶対的過失割合に基づく被害者の過失による過失相殺をした損害賠償額について,加害者らは連帯して共同不法行為に基づく賠償責任を負う。

民法717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任

第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
 
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
 
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。


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会社法施行規則5条 設立費用

第5条 法第二十八条第四号に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 
一 定款に係る印紙税
 
二 設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等に支払うべき手数料及び報酬
 
三 法第三十三条第三項の規定により決定された検査役の報酬
 
四 株式会社の設立の登記の登録免許税


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会社法28条 変態設立事項

第28条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
 
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第三十二条第一項第一号において同じ。)
 
二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
 
三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
 
四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)


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発起設立募集設立 
 
相対的記載事項  

 
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借地借家法32条 借賃増減請求権

第32条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
 
2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
 
3 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。


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民法611条 賃借物の一部滅失等による賃料の減額等

第611条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
 
2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。


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改正前民法611条 賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等

もう一歩先へ 1項:
改正前民法では、賃借人が請求しなければ賃料は減額されませんでしたが、新法では当然に減額されるものとしています。

改正前民法611条1項 賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等

もう一歩先へ 2項:
改正前民法では、賃借物が賃借人の過失によって、一部滅失した場合は、契約の目的が達することができない場合でも解除はできませんでした(反対解釈)。

改正前民法611条2項 賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等

新法では、賃借人の責めに帰すべき事由による場合であっても、賃貸借契約の目的を達することができないときには、賃貸人は契約の解除をすることができるとしています。

この場合、賃貸人は賃借人に損害賠償請求をすることができます。

cf. 民法415条 債務不履行による損害賠償
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賃借物の全部が滅失した場合は、賃貸借は終了します。

cf. 民法616条の2 賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了

会社法施行規則6条 検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券

第六条 法第三十三条第十項第二号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。
 
 一 法第三十条第一項の認証の日における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該日に売買取引がない場合又は当該日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
 
 二 法第三十条第一項の認証の日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格


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