第37条 商法第五条の規定による登記の申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければならない。ただし、申請書に法定代理人の記名押印があるときは、この限りでない。
2 未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合において、未成年後見監督人がないときはその旨を証する書面を、未成年後見監督人があるときはその同意を得たことを証する書面を、前項の申請書に添付しなければならない。
3 前二項の規定は、営業の種類の増加による変更の登記の申請に準用する。
商業登記規則52条 営業所移転の登記の添付書面
第52条 法第二十九条第一項の規定による新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。
商業登記法29条 変更等の登記
民法674条 組合員の損益分配の割合
第674条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
会社法181条 株式の併合についての株主に対する通知等
会社法195条 単元株式数の変更等
改正前民法675条 組合員に対する組合の債権者の権利の行使
第675条 組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。
民法675条 組合の債権者の権利の行使
第675条 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
2 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
もう一歩先へ
改正前民法676条 組合員の持分の処分及び組合財産の分割
第676条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
民法676条 組合員の持分の処分及び組合財産の分割
第676条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
3 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
もう一歩先へ
