民法370条 抵当権の効力の及ぶ範囲

第370条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。


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改正前民法370条 抵当権の効力の及ぶ範囲

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民法375条 抵当権の被担保債権の範囲

第375条 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。
 
2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。


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民法398条の2 根抵当権

第398条の2 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
 
2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
 
3 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上若しくは小切手上の請求権又は電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。次条第二項において同じ。)は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。


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司法書士法37条 法人の代表

第37条 司法書士法人の社員は、各自司法書士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に司法書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
 
2 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理等関係業務については、前項本文の規定にかかわらず、特定社員のみが、各自司法書士法人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に簡裁訴訟代理等関係業務について司法書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
 
3 第一項の規定により司法書士法人を代表する社員は、司法書士法人の業務(前項の簡裁訴訟代理等関係業務を除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
 
4 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
 
5 第一項の規定により司法書士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。


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改正前民法446条 保証人の責任等

第446条  保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
 
2  保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
 
3  保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

 
cf. 民法446条 保証人の責任等

民法446条 保証人の責任等

第446条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
 
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
 
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。


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改正前民法446条 保証人の責任等

 
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cf. 最判平9・11・13(債務不存在確認) 全文

判示事項
 期間の定めのある建物賃貸借契約の更新と保証人の責任

裁判要旨
 期間の定めのある建物の賃貸借においで、賃借人のために保証人が賃貸人と保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解すべきである。

cf. 民法619条1項 賃貸借の更新の推定等
cf. 借地借家法26条 建物賃貸借契約の更新等

民法447条 保証債務の範囲

第447条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
 
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。


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cf. 最大判昭40・6・30(売買契約解除による原状回復義務と保証人の責任) 全文

判示事項
 売買契約解除による原状回復義務と保証人の責任。

裁判要旨
 特定物の売買契約における売主のための保証人は、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても、保証の責に任ずるものと解するのが相当である。

cf. 民法446条 保証人の責任等
cf. 民法545条 解除の効果

民法448条 保証人の負担と主たる債務の目的又は態様

第448条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。
 
2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。


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改正前民法448条 保証人の負担が主たる債務より重い場合