第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
民法255条 持分の放棄及び共有者の死亡
第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
したがって、「相続財産」が共有(準共有)持分のみの場合であっても、相続財産法人は、成立します。
cf. 民法951条 相続財産法人の成立判示事項
共有者の一人が相続人なくして死亡したときとその持分の帰すう
裁判要旨
共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、民法九五八条の三に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされないときに、同法二五五条により他の共有者に帰属する。
(反対意見がある。)
民法951条 相続財産法人の成立
第951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
戸籍上相続人がいない場合や、戸籍上の相続人が、相続欠格事由、相続廃除や相続の放棄により相続権がない場合が該当します。 cf. 民法891 相続人の欠格事由
cf. 民法892条 推定相続人の廃除
cf. 民法893条 遺言による推定相続人の廃除
cf. 民法938条 相続の放棄の方式
戸籍上の相続人の行方不明又は生死不明等は、該当しません。
cf. 民法25条 不在者の財産の管理相続財産法人は、「相続人のあることが明らかでない」「相続財産」について、「相続開始と同時」に、法律上当然に成立します。
法人設立のための手続等は不要です。
判示事項
遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合と民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」
裁判要旨
遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」に当たらない。
相続財産法人と被相続人から物件を取得していた者との関係が対抗関係か否か
「同法人は被相続人の権利義務を承継した相続人と同様の地位にあるものというべく、従つて本件の如く被相続人の生前被相続人より不動産の贈与を受けた者に対する関係においては、同法人は民法一七七条にいう第三者に該当しないものと解するを相当とする」
cf. 民法177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件改正前民法952条 相続財産の管理人の選任
cf. 民法957条 相続債権者及び受遺者に対する弁済第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
改正前民法953条 不在者の財産の管理人に関する規定の準用
改正前民法954条 相続財産の管理人の報告
第954条 相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。
改正前民法955条 相続財産法人の不成立
第955条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
改正前民法956条 相続財産の管理人の代理権の消滅
第956条 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。
改正前民法957条 相続債権者及び受遺者に対する弁済
改正前民法958条 相続人の捜索の公告
削除第958条 前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
cf. 民法958条 権利を主張する者がない場合
民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号) 成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日