民法974条 遺言の証人及び立会人の欠格事由

第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
 
 一 未成年者
 
 二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
 
 三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人


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もう一歩先へ 1号:
制限行為能力者一般ではありません。
 
もう一歩先へ
cf. 最判昭55・12・4(所有権移転登記等抹消登記手続) 全文

判示事項
 公正証書遺言における盲人の証人適格

裁判要旨
 盲人は、公正証書遺言に立ち会う証人としての適格を有する。
(反対意見がある。)

民法747条 詐欺又は強迫による婚姻の取消し

第747条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
 
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する


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cf. 民法812条 協議上の離縁について婚姻の規定の準用

民法748条 婚姻の取消しの効力

第748条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
 
2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。
 
3 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。


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民法764条 婚姻の規定の準用

第764条 第七百三十八条第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。


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もう一歩先へ
詐欺又は強迫による婚姻の取消しの効果は、将来に向かってのみその効力(将来効)を生じますが(民法747条民法748条)、離婚の取消の効果は、婚姻の将来効の規定を準用していないので、原則通り遡及します(民法121条)。

離婚の取消の遡及効により、離婚がなかったことになり、婚姻がずっと継続していたことになります。
 
婚姻の取消しのように離婚の取消しも遡及効がなく将来効だとすると、離婚で婚姻が解消し、また離婚の取消しで婚姻が復活したりと、解消したり復活したりややこしいこと(法律関係が複雑)になります。