会社法937条 裁判による登記の嘱託

第937条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、会社の本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
 一 次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。
  イ 会社の設立の無効の訴え
  ロ 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え
  ハ 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この節において同じ。)の発行の無効の訴え “会社法937条 裁判による登記の嘱託” の続きを読む

入管特例法5条 特別永住許可

第5条 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、出入国在留管理庁長官の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
 
2 出入国在留管理庁長官は、前項に規定する者が同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。この場合において、当該許可を受けた者に係る在留資格及び在留期間の決定は、その効力を失う。
 
3 第一項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。


e-Gov 入管特例法

 

 
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本条文の許可については、申請期限の制限はありません。

入管特例法施行規則2条 法第五条の許可の申請

第二条 法第五条第三項に規定する申請は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。
 一 別記第二号様式による特別永住許可申請書一通
 二 写真一葉
 三 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫であることを証する書類
 
2 前項の申請に当たっては、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下同じ。)を提示しなければならない。
 
3 前条第二項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。


e-Gov 入管特例法施行規則

商業登記法71条 株式会社の解散の登記

第71条 解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。
 
2 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
 
3 代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該代表清算人が会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。


e-Gov 商業登記法

 
cf. 商業登記法98条 合名会社の解散の登記

伝わってたさ 〜 ことばの道しるべ

onetwo

伝わってたさ

最後の原稿か

献辞を読んで

“ネイサン あなたは私の港”
“嵐の中の灯台”
“あなたは私のすべて”
“永遠に”


<<BULL/ブル on hulu>>

Nathan…
… the deck to my boat,
my light house in the storm,
you are my whole heart. Always.


<<BULL/ブル on hulu>>

 
 

会社法928条 清算人の登記

第928条 第四百七十八条第一項第一号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一 清算人の氏名
 二 代表清算人の氏名及び住所
 三 清算株式会社が清算人会設置会社であるときは、その旨
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会社法929条 清算結了の登記

第929条 清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
 
一 清算株式会社 第五百七条第三項の承認の日
 
二 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。) 第六百六十七条第一項の承認の日(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日)
 
三 清算持分会社(合同会社に限る。) 第六百六十七条第一項の承認の日


e-Gov 会社法

 

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cf. 商業登記法75条 清算結了の登記

本店と支店が異なる登記所の管轄区域内にある会社が本店の所在地で清算結了の登記の申請をしたときは、その支店の所在地においても、規定する日から3週間以内に、清算結了の登記の申請をしなければなりません。

cf. 会社法932条 支店における変更の登記等

清算結了の登記をしたときは、その登記記録は閉鎖されます。

cf. 商業登記規則80条1項5号・2項 登記記録の閉鎖等