改正前民法753条 婚姻による成年擬制

第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。


e-Gov 民法

 
cf. 民法753条 削除

もう一歩先へ
成年擬制の効果は婚姻前に遡及しません。従って、婚姻前の法律行為は取消すことができます。追認もできます。
 
cf. 民法120条 取消権者

cf. 民法122条 取り消すことができる行為の追認

民法752条 同居、協力及び扶助の義務

第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
同居義務については、本人の意思が大事なので、直接強制・間接強制とも許されません(無理やり同居させても意味がありません。)。

同居義務違反は裁判上の離婚原因である悪意の遺棄にあたることもあります。

cf. 民法770条1項2号 裁判上の離婚
cf. 家事事件手続法39条 審判事項 別表第二の1項

民法751条 生存配偶者の復氏等

第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
 
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ 1項:
離婚の場合は当然に復氏しますが、死亡という偶然の事情によって、当然に復氏することはありません。
 
cf. 民法767条1項 離婚による復氏等

cf. 戸籍法95条 生存配偶者の復氏

民法739条 婚姻の届出

第739条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
 
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
婚姻意思は届出書作成時にあれば足り、受理時に意識を失っていても婚姻は有効です。さすがに死亡後に婚姻届を出したときは無効です。
cf. 戸籍法74条 婚姻の届出

cf. 民法812条 協議上の離縁について婚姻の規定の準用

民法742条 婚姻の無効

第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
 
 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
 
 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。


e-Gov 民法

貸金業法18条 受取証書の交付

第18条 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。
 一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
 二 契約年月日
 三 貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条及び第二十一条第二項第四号において同じ。)
 四 受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
 五 受領年月日
 六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
“貸金業法18条 受取証書の交付” の続きを読む