第6条の2 法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。 “入管法施行規則6条の2 在留資格認定証明書” の続きを読む
在留資格、行うことができる活動、該当例、在留期間の一覧表
改正相続法附則5条 遺産の分割前における預貯金債権の行使に関する経過措置
第5条 新民法第九百九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金債権が行使されるときにも、適用する。
2 施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新民法第九百九条の二の規定の適用については、同条中「預貯金債権のうち」とあるのは、「預貯金債権(預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権をいう。以下同じ。)のうち」とする。
改正相続法附則4条 夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与に関する経過措置
改正相続法附則3条 共同相続における権利の承継の対抗要件に関する経過措置
第3条 第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第八百九十九条の二の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。
民法899条の2第1項の適用については、施行日以降に開始した相続に適用されます(旧法主義)。
施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされ、施行日以後にその承継の通知がされる場合については、民法899条の2の規定を適用することとしています。
民法899条の2 共同相続における権利の承継の対抗要件
第899条の2 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。
cf. 改正相続法の施行期日
本条1項の適用については、2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます(旧法主義)。
cf. 改正相続法附則2条 民法の一部改正に伴う経過措置の原則施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされ、施行日以後にその承継の通知がされる場合については、本条の規定を適用することとしています。
cf. 改正相続法附則3条 共同相続における権利の承継の対抗要件に関する経過措置相続により法定相続分を超えて債権を承継する場合の対抗要件、3種類
- 共同相続人全員(又は遺言執行者)による通知
- 債務者の承諾
- 受益相続人が遺言又は遺産分割の内容を明らかにしてする通知
遺言の内容等を明らかにして通知をする場合も、債権譲渡の場合と同様に、受益相続人が第三者に対する対抗要件を取得するには、確定日付のある証書によって通知することが必要です。
cf. 民法467条2項 債権の譲渡の対抗要件転職の際は、就労資格証明書があればビザ更新も安心 〜 ビザの道しるべ
就労資格証明書は、就労を認められている外国人の方の希望により、就労が認められる活動を証明する文書を交付して、日本で就労する外国人の方と雇用する人などの便宜を図るろうとするものです。
転職の際には、転職後の仕事が就労資格に対応する活動に含まれているかどうか確認するため、就労資格証明書の交付申請をするのが安心です。 “転職の際は、就労資格証明書があればビザ更新も安心 〜 ビザの道しるべ” の続きを読む
入管法施行規則19条の4 就労資格証明書
第19条の4 法第十九条の二第一項の規定による証明書(以下「就労資格証明書」という。)の交付を申請しようとする外国人は、別記第二十九号の五様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。 “入管法施行規則19条の4 就労資格証明書” の続きを読む
会社法309条 株主総会の決議
第309条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。 “会社法309条 株主総会の決議” の続きを読む