第11条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
cf.
民法12条 被保佐人及び保佐人
参考 保佐開始@裁判所
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 @富山
第11条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
cf.
民法12条 被保佐人及び保佐人
第15条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。
cf.
民法16条 被補助人及び補助人
第876条の6 補助は、補助開始の審判によって開始する。
cf.
民法15条 補助開始の審判
第876条 保佐は、保佐開始の審判によって開始する。
cf.
民法11条 保佐開始の審判
第847条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
子の利益保護という利益相反行為規制の趣旨から、親権者が追認することはできません。
第43条 法第四十九条第三項に規定する裁決及び法第五十条第一項に規定する許可に関する決定は、別記第六十一号様式による裁決・決定書によつて行うものとする。
2 法第四十九条第六項に規定する主任審査官による容疑者への通知は、別記第六十一号の二様式による裁決通知書によつて行うものとする。